制定文 内閣は、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (2024年法律第70号) 第29条第1項 《審査会は、7人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 及び 第32条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、 旧優生保護法1時金認定審査会令 (令和元年政令第36号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (審査会の委員の数の上限)1項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第29条第1項 《審査会は、7人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 の政令で定める人数は、20人とする。
2条 (部会)1項 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6項 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
3条 (議事)1項 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2項 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3項 前2項の規定は、部会の議事に準用する。