制定文 内閣は、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (2024年法律第70号)の施行に伴い、並びに同法附則第7条、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項第4号
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
並びに 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第53条第4項
《4 第1項及び第2項の官房、同項の局並び…》
に第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。