旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第385号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 2024年法律第70号)の施行に伴い、並びに同法附則第7条、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項第4号 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの 並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第53条第4項 《4 第1項及び第2項の官房、同項の局並び…》 に第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

3条

1項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 の施行の日前に同法による改正前の 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 2019年法律第14号。以下この条において「 旧法 」という。又は 旧法 に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第24条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第28条第1項に規定する1時金支払等業務に係る旧法第29条の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。