制定文
孤独・孤立対策推進法 (2023年法律第45号)
第15条第2項
《2 地方公共団体の長は、協議会を設置した…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定に基づき、 孤独・孤立対策推進法施行規則 を次のように定める。
1項 地方公共団体の長は、 孤独・孤立対策推進法 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進する…》
ために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援以下この項、次条及び第17条第2項において単に「支援」という。に関係する機関及び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の
の規定により孤独・孤立対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
1号 孤独・孤立対策地域協議会を設置した旨
2号 当該孤独・孤立対策地域協議会の名称
3号 当該孤独・孤立対策地域協議会に係る 法
第17条第1項
《協議会を設置した地方公共団体の長は、構成…》
機関等のうちから1の機関又は団体を限り孤独・孤立対策調整機関次項及び次条において「調整機関」という。として指定することができる。
に規定する孤独・孤立対策調整機関を指定したときは、その名称
4号 当該孤独・孤立対策地域協議会を構成する 法
第15条第1項
《地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進する…》
ために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援以下この項、次条及び第17条第2項において単に「支援」という。に関係する機関及び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の
に規定する関係機関等の名称等