孤独・孤立対策推進法施行規則《本則》

法番号:2024年内閣府令第1号

略称:

附則 >  

制定文 孤独・孤立対策推進法 2023年法律第45号第15条第2項 《2 地方公共団体の長は、協議会を設置した…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定に基づき、 孤独・孤立対策推進法施行規則 を次のように定める。


1項 地方公共団体の長は、 孤独・孤立対策推進法 以下「」という。第15条第1項 《地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進する…》 ために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援以下この項、次条及び第17条第2項において単に「支援」という。に関係する機関及び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の の規定により孤独・孤立対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

1号 孤独・孤立対策地域協議会を設置した旨

2号 当該孤独・孤立対策地域協議会の名称

3号 当該孤独・孤立対策地域協議会に係る 第17条第1項 《協議会を設置した地方公共団体の長は、構成…》 機関等のうちから1の機関又は団体を限り孤独・孤立対策調整機関次項及び次条において「調整機関」という。として指定することができる。 に規定する孤独・孤立対策調整機関を指定したときは、その名称

4号 当該孤独・孤立対策地域協議会を構成する 第15条第1項 《地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進する…》 ために必要な連携及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援以下この項、次条及び第17条第2項において単に「支援」という。に関係する機関及び団体、支援に関係する職務に従事する者その他の に規定する関係機関等の名称等

《本則》 ここまで 附則 >  

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