金融経済教育推進機構に関する内閣府令《本則》

法番号:2024年内閣府令第10号

略称:

附則 >  

制定文 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第121条第2項 《2 前項の業務方法書には、内閣府令で定め…》 る事項を記載しなければならない。第125条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 、第3項及び第5項、 第128条第3号 《余裕金の運用 第128条 機構は、次の方…》 法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令で定める方法 並びに 第129条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、並びに同法第4章第2節の規定を実施するため、 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において使用する用語は、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (委員の任命の認可の申請)

1項 機構の理事長は、 第101条 《委員の任命 委員は、金融、経済、教育活…》 又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。 の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 任命しようとする委員の氏名及び履歴

2号 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3号 任命しようとする理由

3条 (委員の解任の認可の申請)

1項 機構の理事長は、 第103条 《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職 の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 解任しようとする委員の氏名

2号 解任しようとする理由

4条 (役員の任命の認可の申請)

1項 機構の理事長は、 第109条第2項 《2 理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を…》 受けて任命する。 の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 任命しようとする理事の氏名及び履歴

2号 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約

第111条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定に該当し、又は法第113条本文の規定に違反する者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3号 任命しようとする理由

5条 (役員の解任の認可の申請)

1項 機構の理事長は、 第112条第2項 《2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれそ…》 の任命に係る役員が第103条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第109条の規定の例により、その役員を解任することができる。 の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 解任しようとする理事の氏名

2号 解任しようとする理由

6条 (役員の兼職の承認の申請)

1項 機構の役員は、 第113条 《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》 は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法

3号 兼職を必要とする理由

7条 (業務の委託の認可の申請)

1項 機構は、 第120条第1項 《機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条…》 の業務の一部を委託することができる。 の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2号 委託しようとする業務の内容

3号 委託することを必要とする理由

4号 委託の条件

8条 (業務方法書の変更の認可の申請)

1項 機構は、 第121条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項及び変更の内容

2号 変更を必要とする理由

3号 変更の議決をした運営委員会の議事の経過

4号 その他参考となるべき事項

9条 (業務方法書の記載事項)

1項 第121条第2項 《2 前項の業務方法書には、内閣府令で定め…》 る事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融経済教育を行う業務に関する事項

2号 第119条第2号 《業務の範囲 第119条 機構は、第86条…》 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項

3号 第119条第3号 《業務の範囲 第119条 機構は、第86条…》 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その に規定する調査研究を行う業務に関する事項

4号 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

10条 (経理原則)

1項 機構は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

11条 (勘定の設定)

1項 機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

12条 (予算の内容)

1項 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

13条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第17条 《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

2号 第18条第2項 《2 機構は、予算総則で指定する経費の金額…》 については、金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 の規定による経費の指定

3号 第19条第1項 《機構は、予算の実施上必要があるときは、支…》 出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、金融庁長官の承認を受けな ただし書の規定による経費の指定

4号 短期借入金の借入限度額

5号 前各号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

14条 (収入支出予算)

1項 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

15条 (予算の添付書類等)

1項 機構は、 第124条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2項 機構は、 第124条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

16条 (予備費)

1項 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。

17条 (債務を負担する行為)

1項 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

18条 (予算の流用等)

1項 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第14条 《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》 ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。

19条 (予算の繰越し)

1項 機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、金融庁長官の承認を受けなければならない。

2項 機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 機構は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を金融庁長官に提出しなければならない。

4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 繰越しに係る経費の支出予算現額

2号 前号の支出予算現額のうち支出決定済額

3号 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額

4号 第1号の支出予算現額のうち不用額

20条 (事業計画)

1項 第124条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

1号 金融経済教育を行う業務に関する事項

2号 第119条第2号 《業務の範囲 第119条 機構は、第86条…》 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項

3号 第119条第3号 《業務の範囲 第119条 機構は、第86条…》 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 金融経済教育を行うこと。 2 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その に規定する調査研究を行う業務に関する事項

4号 その他必要な事項

2項 機構は、 第124条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

21条 (収入支出等の報告)

1項 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、 第17条 《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官に報告しなければならない。

22条 (財務諸表)

1項 第125条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

23条 (附属明細書)

1項 第125条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構に対する出資に関する事項

出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。

法令上の根拠

政府の出資に係る国の会計区分

2号 主な資産及び負債の明細に関する事項

短期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。

引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。

現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細

3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

4号 主な費用及び収益に関する事項

当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「 国庫補助金等 」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた 国庫補助金等 の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。

役員及び職員の給与の明細

その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細

24条 (事業報告書)

1項 第125条第2項 《2 機構は、前項の規定により財務諸表を内…》 閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構の概要

事業内容

事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。

役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴

職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。

機構の沿革(設立の根拠がである旨を含む。

主務大臣が内閣総理大臣である旨

運営委員会に関する事項その他の機構の概要

2号 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況

3号 事業計画の実施の結果

4号 当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額

5号 国庫補助金等 の名称、目的及び金額

6号 機構が対処すべき課題

25条 (決算報告書)

1項 第125条第2項 《2 機構は、前項の規定により財務諸表を内…》 閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第13条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者以下第15条までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人に の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

26条 (収入支出決算書)

1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予算額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

27条 (債務に関する計算書)

1項 第25条第1項 《法第125条第2項の決算報告書は、収入支…》 出決算書及び債務に関する計算書とする。 の債務に関する計算書は、 第17条 《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。

28条 (縦覧期間)

1項 第125条第3項 《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書以下この条において「財務諸表等」という。を、各事務所に備え置き、内閣府令で定め に規定する内閣府令で定める期間は、5年とする。

29条 (電磁的方法)

1項 第125条第5項 《5 財務諸表等が電磁的記録をもって作成さ…》 れているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。により不特定多数の者が提供を受けることが に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

30条 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)

1項 第125条第5項 《5 財務諸表等が電磁的記録をもって作成さ…》 れているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。により不特定多数の者が提供を受けることが に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

31条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構は、 第127条第1項 《機構は、その業務に要する費用に充てるため…》 必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。 の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

32条 (余裕金の運用方法)

1項 第128条第3号 《余裕金の運用 第128条 機構は、次の方…》 法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令で定める方法 に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。

33条 (会計規程)

1項 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2項 機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

34条 (定款の変更の認可の申請)

1項 機構は、 第132条 《定款の変更 定款の変更は、内閣総理大臣…》 の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項及び変更の内容

2号 変更を必要とする理由

3号 変更の議決をした運営委員会の議事の経過

4号 その他参考となるべき事項

35条 (認可の申請等の経由)

1項 第5章第2節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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