附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日の前日までの間における
第2条第2号
《委員の任命の認可の申請 第2条 機構の理…》
事長は、法第101条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 1 任命しようとする委員の氏名及び履歴 2 任命
ロ及び
第4条第2号
《役員の任命の認可の申請 第4条 機構の理…》
事長は、法第109条第2項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 任命しようとする理事の氏名及び履歴
ハの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。