制定文
児童福祉法 (1947年法律第164号)
第12条の4第3項
《都道府県が前項の条例を定めるに当たつては…》
、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 1時保護施設に配置する従業者及びその員数 2 1時保護施設に係
の規定に基づき、1時保護施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)
第12条の4第3項
《都道府県が前項の条例を定めるに当たつては…》
、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 1時保護施設に配置する従業者及びその員数 2 1時保護施設に係
の内閣府令で定める基準(以下この条において「 1時保護施設設備運営基準 」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第12条の4第2項
《都道府県は、1時保護施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
から
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
まで及び
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準
2号 法
第12条の4第2項
《都道府県は、1時保護施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第15条第1号
《第15条 この法律で定めるもののほか、児…》
童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、第4号(面積に係る部分に限る。)及び第12号並びに
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
(入所している児童の居室及び1時保護施設(法第12条の4第1項に規定する1時保護施設をいう。以下同じ。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準
3号 法
第12条の4第2項
《都道府県は、1時保護施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
から
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
まで、
第17条第2項
《主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員…》
の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
、
第29条第3項
《3 1時保護施設は、学校教育法第1条に規…》
定する学校幼稚園を除く。に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
及び
第33条
《秘密保持等 1時保護施設の職員は、正当…》
な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 都道府県知事は、1時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことが
の規定による基準
4号 法
第12条の4第2項
《都道府県は、1時保護施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの
2項 1時保護施設設備運営基準 は、1時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び1時保護施設の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
3項 内閣総理大臣は、 1時保護施設設備運営基準 を常に向上させるように努めるものとする。
2条 (最低基準の目的等)
1項 法
第12条の4第2項
《都道府県は、1時保護施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「 最低基準 」という。)は、1時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2項 都道府県は、 最低基準 を常に向上させるように努めるものとする。
3条 (最低基準と1時保護施設)
1項 1時保護施設は、 最低基準 を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2項 最低基準 を超えて、設備を有し、又は運営をしている1時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
4条 (1時保護施設の一般原則)
1項 1時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2項 1時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該1時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3項 1時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
4項 1時保護施設には、 法
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
又は第2項に規定する1時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5項 1時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
5条 (非常災害対策)
1項 1時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2項 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
6条 (安全計画の策定等)
1項 1時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該1時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた1時保護施設での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他1時保護施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 1時保護施設は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 1時保護施設は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
7条 (自動車を運行する場合の所在の確認)
1項 1時保護施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
8条 (入所した児童を平等に取り扱う原則)
1項 1時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
9条 (児童の権利擁護)
1項 都道府県知事又は児童相談所長は、1時保護施設において1時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、1時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
2項 1時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向( 法
第33条の3の3
《 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲…》
げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置以下この条において「意
に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。
10条 (児童の権利の制限)
1項 1時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2項 1時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
11条 (児童の行動の制限)
1項 1時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
12条 (児童の所持品等)
1項 1時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。
2項 1時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。
3項 1時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管しなければならない。
13条 (虐待等の禁止)
1項 1時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、 法
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
14条 (業務継続計画の策定等)
1項 1時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 1時保護施設は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3項 1時保護施設は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
15条 (設備の基準)
1項 1時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場(1時保護施設の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。第8号及び
第28条第2項
《2 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動…》
場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。
において同じ。)又は屋外運動場(1時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第8号及び
第28条第2項
《2 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動…》
場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。
において同じ。)、相談室、食堂(ユニット(居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね6人以下であるものをいう。以下この条並びに
第19条第1項
《1時保護施設ユニットを整備していないもの…》
に限る。には、夜間、職員2人以上を置かなければならない。
及び第2項において同じ。)を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除く。)、調理室、浴室及び便所を設けること。
2号 児童ができる限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備するよう努めること。
3号 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
4号 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の一室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3・三平方メートル以上とすること。
5号 少年( 法
第4条第1項第3号
《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》
者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
に規定する少年をいう。次号において同じ。)の居室の一室の定員は、1人とするよう努めるとともに、その面積は、八平方メートル以上とするよう努めること。
6号 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童(少年を含む。以下この号において同じ。)で同1の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。
7号 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
8号 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。
9号 浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
10号 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 (2023年法律第68号)
第2条第1項
《この法律において「性的指向」とは、恋愛感…》
情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
に規定する性的指向及び同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。
11号 児童30人以上を入所させる1時保護施設には、医務室及び静養室を設けること。
12号 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。
16条 (1時保護施設における職員の一般的要件)
1項 1時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
17条 (1時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)
1項 1時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、 法
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
又は第2項に規定する1時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2項 都道府県知事は、1時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、1時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。
18条 (職員)
1項 1時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び
第21条
《児童指導員の資格 児童指導員は、次の各…》
号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法1947年法律第26号の規定による専門職大学の前期課程を修
において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の5第5項
《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》
を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
に規定する事業実施区域内にある1時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童10人以下を入所させる1時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する1時保護施設にあっては学習指導員を、児童40人以下を入所させる1時保護施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2項 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1・6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の児童おおむね3人につき1人以上とする。
3項 心理療法担当職員の数は、児童おおむね10人につき1人以上とする。
4項 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。
19条 (夜間の職員配置)
1項 1時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員2人以上を置かなければならない。
2項 1時保護施設(前項に規定するものを除く。)には、夜間、1のユニットごとに職員1人以上を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、2人を下ることはできない。
3項 1時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における 法
第25条第1項
《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この
の規定による通告に係る対応を行う場合には、1時保護施設には、夜間、前2項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。
20条 (1時保護施設の管理者等)
1項 1時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、1時保護施設を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。
2項 1時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。
3項 指導教育担当職員は、1時保護施設における業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務( 法
第13条第3項第3号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
に規定する相談援助業務をいう。)に通算しておおむね5年以上従事した経験を有する者でなければならない。
4項 1時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、2年に一回以上、1時保護施設の運営に関する必要な知識の習得及びその資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
21条 (児童指導員の資格)
1項 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者( 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 精神保健福祉士の資格を有する者
4号 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
5号 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
6号 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
7号 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
8号 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
9号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
10号 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
2項 前項第1号の指定は、 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。
22条 (心理療法担当職員の資格)
1項 心理療法担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
23条 (学習指導員の資格)
1項 学習指導員は、 教育職員免許法 に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。
2項 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ 学校教育法
第18条
《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》
護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科
に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる1時保護施設であって学習指導員を2人以上置くものにあっては、 教育職員免許法 に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び 教育職員免許法 に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ1人以上置くよう努めなければならない。
24条 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
1項 1時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該1時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
2項 前項の規定は、入所している児童の居室及び1時保護施設に特有の設備並びに入所している児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。
25条 (衛生管理等)
1項 1時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2項 1時保護施設は、当該1時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3項 1時保護施設においては、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している児童を入浴させ、又は清拭しなければならない。
4項 1時保護施設は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。なお、下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。
5項 1時保護施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
26条 (食事)
1項 1時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、当該1時保護施設内で調理する方法(
第24条
《他の社会福祉施設を併せて設置するときの設…》
備及び職員の基準 1時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該1時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。 2 前項の規
の規定により、当該1時保護施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2項 1時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3項 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4項 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
5項 1時保護施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
27条 (入所した児童及び職員の健康状態の把握等)
1項 児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ1時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。
3項 1時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
28条 (養護)
1項 1時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。
2項 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。
29条 (生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)
1項 1時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行わなければならない。
2項 1時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
3項 1時保護施設は、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 1時保護施設は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。
5項 1時保護施設は、児童が適切な支援を受けられるよう、1時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。
30条 (関係機関との連携)
1項 児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。
31条 (1時保護施設内部の規程)
1項 1時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
1号 入所する児童の支援に関する事項
2号 その他施設の管理についての重要事項
32条 (1時保護施設に備える帳簿)
1項 1時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
33条 (秘密保持等)
1項 1時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 都道府県知事は、1時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
34条 (苦情への対応)
1項 都道府県知事は、1時保護施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該1時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。
35条 (電磁的記録)
1項 1時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
36条 (大都市等の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項において「 指定都市 」という。)にあっては、
第1条第1項
《この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方…》
公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、
及び
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、
第9条第1項
《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》
府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。
、
第17条第2項
《2 都道府県知事は、1時保護施設の職員に…》
対し、その資質の向上のために、1時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。
、
第21条第1項第9号
《児童指導員は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法1947年法律第26号の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 2
及び第10号、
第27条第2項
《2 前項の措置の実施により児童の健康状態…》
を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ1時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告
、
第33条第2項
《2 都道府県知事は、1時保護施設の職員で…》
あった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
並びに
第34条
《苦情への対応 都道府県知事は、1時保護…》
施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 都道府県知事は、前項の必要な措置として、
中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
2項 法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の 児童相談所設置市 (以下この項において「 児童相談所設置市 」という。)にあっては、
第1条第1項
《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》
にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
及び
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、
第9条第1項
《児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の…》
権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
、
第17条第2項
《主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員…》
の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
、
第21条第1項第9号
《指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるとこ…》
ろにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
及び第10号、
第27条第2項
《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》
心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを
、
第33条第2項
《都道府県知事は、前項に規定する場合であつ…》
て、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状
並びに
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。