1時保護施設の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2024年内閣府令第27号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (設備に関する経過措置)

1項 この府令の施行の際現に存する1時保護施設(建築中のものを含み、この府令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、 第15条 《設備の基準 1時保護施設の設備の基準は…》 、次のとおりとする。 1 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場1時保護施設の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。第8号及び第28条第2項において同じ。又は屋外運動場1時保護施設の付近にある屋 の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号。次条第1項において「 児童福祉施設設備運営基準 」という。)第41条の規定を準用する。

3条 (職員及び夜間の職員配置に関する経過措置)

1項 1時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、1時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、この府令に定める基準により難いときは、当該1時保護施設は、2026年3月31日(次項において「 経過措置期限 」という。)まで、これによらないことができる。この場合においては、 児童福祉施設設備運営基準 第42条及び第46条の規定を準用する。

2項 都道府県は、1時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、創意と工夫を行ってもなおこの府令に定める基準を満たす職員の確保が著しく困難な事情がある場合であって、職員の確保に係る計画を策定したときは、条例で定めるところにより、 経過措置期限 を延長することができる。この場合においては、延長後の経過措置期限は、この府令の施行の日から起算して5年を超えることができない。

4条 (指導教育担当職員に関する経過措置)

1項 2026年3月31日までの間は、 第20条第3項 《3 指導教育担当職員は、1時保護施設にお…》 ける業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。に通算しておおむね5年以上従事した経験を有する者でなければならない。 の規定にかかわらず、1時保護施設には、 第12条の3第2項第6号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に規定する児童福祉司であって、1時保護施設の職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。

附 則(2024年11月29日内閣府令第107号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《職員 1時保護施設には、児童指導員児童…》 の生活指導を行う者をいう。次項及び第21条において同じ。、嘱託医、看護師、保育士国家戦略特別区域法2013年法律第107号第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある1時保護施設にあっては、保育士 の改正規定は、2025年4月1日から施行する。

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