制定文 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第27条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第29条第1項第1号において「是正措置」
、第2項第3号及び第8項、
第31条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第33条第1項第1号において「影響是正措置
、第2項第3号及び第7項、
第39条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律を実…》
施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
並びに
第42条
《送達書類 送達すべき書類は、この法律に…》
規定するもののほか、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 不当景品類及び不当表示防止法 (以下「 法 」という。)の規定に基づく確約手続( 法 第2章第6節に規定する手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
2条 (用語)
1項 この府令において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
1項 法 第26条
《継続中の違反被疑行為に係る通知 内閣総…》
理大臣は、第4条の規定による制限若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務
の規定による通知は、同条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
4条 (是正措置計画の認定の申請方法)
1項 法 第27条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第29条第1項第1号において「是正措置」
の規定による申請をしようとする者は、様式第1号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
1号 是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであることを示す資料
2号 是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料
3号 その他参考となるべき資料
1項 法 第27条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第29条第1項第1号において「是正措置」
の規定による申請をした者(
第7条
《 内閣総理大臣は、第4条の規定による制限…》
若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命
において「 申請者 」という。)は、前条第1項の申請書及び同条第2項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第27条第1項の期間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
1項 前2条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 直接持参する方法
2号 書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
3号 電磁的記録を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法
1項 申請者 は、 法 第27条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第29条第1項第1号において「是正措置」
の規定による申請をした日から当該申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第4条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資…》
料を添付するものとする。 1 是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであることを示す資料 2 是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料 3 その他
に規定する資料の提出を追加して行うことができる。
8条 (是正措置計画認定に係る不認定書の記載事項)
1項 法 第27条第7項
《7 第4項及び第5項の規定は、前項の規定…》
による処分について準用する。 この場合において、第5項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する同条第5項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
9条 (認定是正措置計画の変更の認定の申請方法)
1項 法 第27条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものである
の認定を受けた者であって同条第8項の規定により当該認定に係る是正措置計画(
第11条第1号
《第11条 認定事業者前条第8項の規定によ…》
り同条第1項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定
において「 認定是正措置計画 」という。)を変更しようとする者は、様式第2号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 法 第27条第5項
《5 第3項の認定は、その名宛人に認定書の…》
謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
に規定する認定書の写しその他同条第8項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
1項 第6条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により消費者庁長官に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第
及び
第7条
《 申請者は、法第27条第1項の規定による…》
申請をした日から当該申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第4条第2項第3号に規定する資料の提出を追加して行うことができる。
の規定は、前条第1項の規定による申請書の提出及び同条第2項の規定による資料の添付について準用する。
11条 (認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)
1項 法 第27条第9項
《9 第3項から第7項までの規定は、前項の…》
変更の認定について準用する。
において準用する同条第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定是正措置計画 の変更に係る認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
12条 (是正措置計画の認定の取消しに係る取消書の記載事項)
1項 法 第29条第2項
《2 第27条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による同条第3項の認定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第5項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第27条第5項に規定する取消書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 是正措置計画に係る認定を取り消した旨
2号 取消しの理由
1項 法 第30条
《既往の違反被疑行為に係る通知 内閣総理…》
大臣は、第4条の規定による制限若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的
の規定による通知は、同条第1号に掲げる者に対し、同条第2号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
14条 (影響是正措置計画の認定の申請方法)
1項 法 第31条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第33条第1項第1号において「影響是正措置
の規定による申請をしようとする者は、様式第3号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
1号 影響是正措置が疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分なものであることを示す資料
2号 影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料
3号 その他参考となるべき資料
1項 第5条
《 法第27条第1項の規定による申請をした…》
者第7条において「申請者」という。は、前条第1項の申請書及び同条第2項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第27条第1項の期間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出するこ
から
第7条
《 申請者は、法第27条第1項の規定による…》
申請をした日から当該申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第4条第2項第3号に規定する資料の提出を追加して行うことができる。
までの規定は、前条第1項の規定による申請書の提出及び同条第2項の規定による資料の添付について準用する。
16条 (影響是正措置計画の認定に係る不認定書の記載事項)
1項 法 第31条第6項
《6 第27条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第27条第5項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 影響是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
17条 (認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)
1項 法 第31条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 影響是正措置が疑いの理由となつた行為による影響を是正するために十分なもの
の認定を受けた者であって同条第7項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(
第19条第1号
《課徴金納付命令の執行 第19条 前条第1…》
項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2
において「 認定影響是正措置計画 」という。)を変更しようとする者は、様式第4号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 法 第31条第4項
《4 第27条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の認定について準用する。
の準用する法第27条第5項に規定する認定書の写しその他法第31条第7項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
1項 第6条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により消費者庁長官に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第
及び
第7条
《 申請者は、法第27条第1項の規定による…》
申請をした日から当該申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第4条第2項第3号に規定する資料の提出を追加して行うことができる。
の規定は、前条第1項の規定による申請書の提出及び同条第2項の規定による資料の添付について準用する。
19条 (認定影響是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)
1項 法 第31条第8項
《8 第3項から第6項までの規定は、前項の…》
変更の認定について準用する。
において準用する同条第6項において読み替えて準用する法第27条第5項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定影響是正措置計画 の変更に係る認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
20条 (影響是正措置計画の取消しに係る取消書の記載事項)
1項 法 第33条第2項
《2 第27条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による第31条第3項の認定の取消しについて準用する。 この場合において、第27条第5項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第27条第5項に規定する取消書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 影響是正措置計画の認定を取り消した旨
2号 取消しの理由
21条 (申請の取下げ)
1項 確約手続に係る申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
2項 前項の規定による申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面(電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出する方法によってしなければならない。
3項 第6条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により消費者庁長官に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第
の規定は、前項の規定による書面の提出に準用する。
22条 (消費者庁長官に提出する資料の作成)
1項 確約手続において消費者庁長官に提出する資料は、日本語で作成するものとする。