1 行政機関の諸活動に関する事項で、次に掲げるもの イ 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則 ロ 予算又は決算に関する次に掲げる事項 (1) 法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項 (2) 法令の規定に基づき国会に提出された案件(前項の報告の対象となるものを除く。)に関する事項 ハ 基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項(告示事項を除く。) ニ 法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項(告示事項を除く。) ホ 次に掲げる事項(法令及び告示事項を除く。) (1) 法令の規定に基づく施設等の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項 (2) 最低賃金その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項 (3) 日本産業規格その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項 ヘ 国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) ト 法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) チ 指定等法人に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) リ 法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項(告示事項を除く。) (1) 公証人の任命及び選定に関する事項 (2) 法令の規定に基づく候補者の推薦及び当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項 ヌ 国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) ル 法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項(告示事項を除く。) ヲ ニからルまでに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項 ワ 国会法第104条第3項の内閣の声明 カ 国家公務員法第24条第1項の報告 ヨ 国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項 タ ロからヨまでに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの レ 人事院公示の対象となる事項 ソ プライバシー等に配慮すべき告示事項 ツ 前各号に掲げる事項に類する事項 2 前号ヌに掲げるもののほか、国の機関(行政機関を除く。)が行う国家試験に関する事項 3 刑事訴訟法(1948年法律第131号)第453条及び刑事補償法(1950年法律第1号)第24条第1項の規定による公示並びに最高裁判所裁判事務処理規則(1947年最高裁判所規則第6号)第14条及び裁判官の分限事件手続規則(1948年最高裁判所規則第6号)第9条の規定による公告の対象となる事項 |