官報の発行に関する内閣府令《本則》

法番号:2024年内閣府令第80号

略称:

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制定文 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 官報の発行に関する内閣府令 を次のように定める。


1章 通則

1条 (定義)

1項 この府令において使用する用語は、 官報の発行に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 官報の掲載事項

2条 (公布の対象となる規則)

1項 第3条第1項 《日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令…》 最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。 の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。

1号 最高裁判所規則

2号 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの

3条 (処分の要件を定める告示に類する告示)

1項 第3条第2項第2号 《2 内閣法1947年法律第5号第25条第…》 5項、内閣府設置法1999年法律第89号第7条第5項若しくは第58条第6項若しくは宮内庁法1947年法律第70号第8条第5項、デジタル庁設置法2021年法律第36号第7条第5項又は国家行政組織法194 の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

1号 告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せられる告示

2号 法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示

3号 基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示

4条 (行政機関の諸活動に関する事項)

1項 第4条第2項第1号 《2 公布等事項及び前項各号に掲げる事項の…》 ほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。 1 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 内閣法 1947年法律第5号第25条第6項 《6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務に…》 ついて、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。内閣府設置法 1999年法律第89号第7条第6項 《6 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務につ…》 いて、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 若しくは 第58条第7項 《7 各委員会及び各庁の長官は、その機関の…》 所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 若しくは 宮内庁法 1947年法律第70号第8条第6項 《6 長官は、宮内庁の所掌事務について、命…》 又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。デジタル庁設置法 2021年法律第36号第7条第6項 《6 内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務…》 について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第14条第2項 《2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、…》 その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 の訓令であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は当該訓令を定める機関の判断により公にされるもの

2号 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則

3号 予算又は決算に関する次に掲げる事項

法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項

法令の規定に基づき国会に提出された案件(イの報告の対象となるものを除く。)に関する事項

4号 基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項

5号 法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項

6号 法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「 施設等 」という。)の指定又は一定の 施設等 において講じられる措置に関する事項

7号 最低賃金( 最低賃金法 1959年法律第137号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項

8号 日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項

9号 国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

10号 法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

11号 法律の規定に基づく行政庁による指定又は登録その他の処分を受けて当該法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務を行う者( 第18条第2号 《第18条 主務大臣は、第14条第2項又は…》 第15条第2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は 及び別表において「 指定等法人 」という。)に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

12号 法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項

公証人の任命及び選定に関する事項

法令の規定に基づく候補者の推薦並びに当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項

13号 国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

14号 法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項

15号 第5号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項

16号 国会法 1947年法律第79号第104条第3項 《前項の理由を受諾することができない場合は…》 、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。 その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要が の内閣の声明

17号 国家公務員法 1947年法律第120号第24条第1項 《人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務…》 の状況を報告しなければならない。 の報告

18号 国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項

19号 第3号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの

20号 前各号に掲げる事項に類する事項

5条 (その他官報に掲載する事項)

1項 第4条第2項第3号 《2 公布等事項及び前項各号に掲げる事項の…》 ほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。 1 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 法令のあらまし(法律及び政令並びに条約の要旨であって内閣総理大臣が定める基準に従って作成されたものをいう。別表において同じ。

2号 公的機関の人事に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの

3号 叙位及び叙勲並びに褒章に関する事項

4号 宮内庁の所掌事務に関する事項で、慣行として、又は宮内庁長官の判断により公にされるもの( 宮内庁法 第8条第5項 《5 長官は、宮内庁の所掌事務について、公…》 示を必要とする場合においては、告示を発することができる。 の告示の対象となる事項を除く。

5号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する国民の祝日に関する事項

6号 国庫歳入歳出状況その他広く一般に周知させることが必要な公的統計

7号 地方公共団体の諸活動に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの

8号 第4条第1項第2号 《官報には、前条の規定により官報をもって行…》 うこととされる公布又は公示の対象となる事項以下「公布等事項」という。のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。 1 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項 2 前号に掲げるもののほか、 に掲げる事項に密接に関連する事項

9号 公示、公告その他の公にする行為であって、法令(行政機関(行政機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものを含み、を除く。)、条約その他の国際約束、条例、地方公共団体の執行機関の規則、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)の規則、国立大学法人等( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第5項 《5 この法律において「中期目標」とは、国…》 立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 に規定する国立大学法人等をいう。)の規則及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)の規則の規定において官報に掲載する方法によりすることが規定されているものの対象となる事項及び当該事項に密接に関連する事項(公布等事項、法第4条第1項各号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2号から前号までに掲げる事項を除く。

10号 前号に掲げるもののほか、調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって国の機関が定める指針、基準その他これらに類するものに基づくものの対象となる事項及び国の機関が行う調達の手続に関して一般に周知させることが必要な事項

11号 国の機関以外の者による法令に基づく行為に関する事項(第4条第1項第2号 《官報には、前条の規定により官報をもって行…》 うこととされる公布又は公示の対象となる事項以下「公布等事項」という。のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。 1 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項 2 前号に掲げるもののほか、 及び前2号に掲げる事項を除く。)で、広く一般に周知させることが必要なもの

3章 官報の発行方法等

6条 (種別)

1項 第5条第1項 《内閣総理大臣は、官報を発行しようとすると…》 きは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載事項」という。を記録 に規定する内閣府令で定める官報の種別は、次の各号に掲げる官報の区分に応じ、当該各号に定める種別とする。

1号 行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除き毎日一回発行され、一定の分量の官報の掲載事項(第3章に規定するもののうち、第3号及び第4号の種別に係るものに該当しないものをいう。次号及び次条において同じ。)が掲載される官報本紙

2号 必要に応じて本紙とともに発行され、当該発行の年月日に係る官報の掲載事項のうち本紙に掲載されなかった事項が掲載される官報号外

3号 第4条第2項第2号 《2 公布等事項及び前項各号に掲げる事項の…》 ほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。 1 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定めるところにより衆議院又は参議院の会議録が掲載される官報号外国会会議録

4号 政府調達公告事項(調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって法令及び条約その他の国際約束に基づくものの対象となる事項並びに前条第9号に掲げる事項をいう。別表において同じ。)が掲載される官報号外政府調達公告

5号 官報の掲載事項(第3章に規定するものをいう。 第9条第1項 《国の関係行政機関は、その管理する事務所そ…》 の他の施設において、電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 において同じ。)について公布、公示その他の官報に掲載する方法により公にする行為を行う緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行される官報特別号外

2項 内閣総理大臣は、前項第2号の本紙に掲載されなかった事項について、複数の号外の官報に分割して掲載することができる。この場合におけるの規定及び 第9条第1項 《国の関係行政機関は、その管理する事務所そ…》 の他の施設において、電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 の規定の適用については、これらの号外は、それぞれ別の種別とみなす。

7条 (官報の構成)

1項 官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。

8条 (官報に掲載する形式的な事項)

1項 第5条第1項 《内閣総理大臣は、官報を発行しようとすると…》 きは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載事項」という。を記録 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 「官報」の文字を第7条 《官報の発行と併せて実施すべき措置 内閣…》 総理大臣は、第5条第2項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報

2号 発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。

3号 目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。

4号 その他必要な事項

2項 前項第1号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第1のとおりとする。

9条 (官報の原稿の作成)

1項 内閣総理大臣は、第5条 《官報の発行の方法 内閣総理大臣は、官報…》 を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載 の規定により官報を発行するため、同条第1項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第1項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、官報の原稿を作成するものとする。

2項 第5条第1項 《内閣総理大臣は、官報を発行しようとすると…》 きは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項以下「官報掲載事項」という。を記録 の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の原稿に記録された情報を法第5条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情報として確定した上で行うものとする。

10条 (官報の発行を行うべき時刻)

1項 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の措置は、原則として、午前8時30分に開始するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

1号 特別号外の官報に係る電磁的官報記録について当該措置をとる場合

2号 前号のほか、災害等の事情が生じたことにより午前8時30分に当該措置をとることができなくなった後、同日において当該事情が解消したことにより当該措置をとる場合

11条 (公衆の閲覧の方法)

1項 第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 及び 第8条第4項 《4 内閣総理大臣は、第5条第2項の措置に…》 係る電磁的官報記録のうち法令その他の内閣府令で定める事項については、閲覧期間又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

12条 (官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号)

1項 第5条第3項 《3 官報ファイルを識別するための文字、番…》 号、記号その他の符号は、内閣府令で定める。 の官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号は、https://www.kanpo.go.jpとする。

13条 (改変防止等の措置)

1項 第5条第4項第1号 《4 第2項の自動公衆送信により送信される…》 電磁的官報記録に係る情報は、次の各号に掲げる措置のいずれもがとられたものでなければならない。 1 当該情報を暗号化する措置その他の当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置として内閣府令で定 の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第2項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

1号 第11条 《電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとるこ…》 とができなくなった場合の措置 内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を の内閣府のウェブサイトが真正なものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2項 第5条第4項第2号 《4 第2項の自動公衆送信により送信される…》 電磁的官報記録に係る情報は、次の各号に掲げる措置のいずれもがとられたものでなければならない。 1 当該情報を暗号化する措置その他の当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置として内閣府令で定 の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

2号 前号に掲げる措置と併せて、第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報に対し、認定時刻認証業務(時刻認証業務の認定に関する規程(2021年総務省告示第146号)第2条第2項に規定する時刻認証業務であって、同規程 第3条第1項 《日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令…》 最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。 の規定による総務大臣の認定を受けたものをいう。)によりタイムスタンプ(同規程 第2条第1項 《官報の発行は、この法律の定めるところによ…》 り、内閣総理大臣が行う。 に規定するタイムスタンプをいう。)を付与すること。

14条 (官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)

1項 第7条 《官報の発行と併せて実施すべき措置 内閣…》 総理大臣は、第5条第2項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前8時30分までの間行うものとする。

2項 第7条 《官報の発行と併せて実施すべき措置 内閣…》 総理大臣は、第5条第2項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した の措置は、同条の電子計算機と官報ファイルを電気通信回線で接続し、法第5条第2項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録を当該電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く方法により行うものとする。

15条 (閲覧期間)

1項 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第2項の措置をとっ…》 たときは、当該措置をとった時から起算して同項の閲覧又は同条第5項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間以下「閲覧期間」という。が経過するまでの間、継続して当該措置をとるもの の閲覧期間は、法第5条第2項の措置をとった日から起算して90日を経過した日の午前8時30分までとする。

16条 (自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)

1項 内閣総理大臣は、第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「 自動公衆送信設備 」という。)が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に、 自動公衆送信設備 と同等の機能を有する設備(次項において「 代替設備 」という。)を設置するものとする。

2項 第8条第2項 《2 内閣総理大臣は、第5条第2項の措置を…》 開始した後、閲覧期間が経過するまでの間に、災害その他のやむを得ない事情又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を生じさせるものとして内閣府令で定めるもの以下この項、次項及び の内閣府令で定めるものは、 自動公衆送信設備 及び 代替設備 において前項の自動公衆送信を行うために利用するインターネットへの接続を可能とする電気通信役務( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信役務をいう。)の提供を停止させた事故(自動公衆送信設備及び代替設備のいずれもが当該電気通信役務の提供の停止を受けたものに限る。)に起因する当該自動公衆送信に係る障害をいう。

17条 (追加措置期間の措置)

1項 第8条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定により災害…》 等の事情が解消した旨の公表をしたときは、第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、第5条第2項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した後災害等の事情により当該閲覧期間が経過 の追加措置期間の措置は、法第5条第2項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した日(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した日)から起算して、当該閲覧期間内において1日につき合計12時間以上当該措置をとることができなかった日の日数を合算した期間を経過した日の午前8時30分までの期間、継続してとるものとする。

18条 (閲覧期間経過後の情報提供の対象)

1項 第8条第4項 《4 内閣総理大臣は、第5条第2項の措置に…》 係る電磁的官報記録のうち法令その他の内閣府令で定める事項については、閲覧期間又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)のうち次に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)のいずれにも該当しないものとする。

1号 個人の氏名及び住所、生年月日その他個人に関する情報が含まれる事項であって、当該事項を第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

2号 前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行為( 指定等法人 に対するものを除く。)に関する事項であって、当該行為の性質に照らして当該事項を第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、特別の理由により第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認められる事項

19条 (電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

1項 第9条第4項 《4 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の施設その他の内閣府令で定める施設のうち電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるものに関する情報を公表するものとする。 の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設

2号 都道府県の設置する図書館

3号 受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が第14条 《業務の委託 内閣総理大臣は、内閣府令で…》 定めるところにより、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 2 内閣 の委託をした場合に限る。

2項 第9条第4項 《4 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の施設その他の内閣府令で定める施設のうち電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるものに関する情報を公表するものとする。 の情報の更新は、少なくとも2年に一回行うものとする。

20条 (書面等による官報掲載事項の提供の方法)

1項 第10条 《書面等による電磁的官報記録に係る官報掲載…》 事項の提供 内閣総理大臣は、第5条の規定により官報を発行したときは、当該官報に係る閲覧期間において、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受けようとする の規定による書面等による官報掲載事項の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 電磁的官報記録を記載した書面(以下「 官報掲載事項記載書面 」という。)を交付する方法

2号 電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。 第41条第3号 《手数料 第41条 法第15条第1項の内閣…》 府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 官報掲載事項記載書面号外国会会議録の官報に係るものを除く。の交付又は書面官報の頒 において同じ。)を交付する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を複写させる方法(第5条第5項 《5 第2項の自動公衆送信は、当該自動公衆…》 送信により送信される電磁的官報記録に係る情報について、当該情報を受信した者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写することができるものでなければならない。 この場合において、当該ファイルに 後段の措置がとられているものに限る。

3号 電磁的官報記録に係る情報を電子情報処理組織(内閣総理大臣(第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合にあっては、受託者)の使用に係る電子計算機と当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第41条第4号 《手数料 第41条 法第15条第1項の内閣…》 府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 官報掲載事項記載書面号外国会会議録の官報に係るものを除く。の交付又は書面官報の頒 において同じ。)を使用する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(法第5条第5項後段の措置がとられているものに限る。

2項 前項第1号の 官報掲載事項記載書面 の交付は、内閣総理大臣( 第43条 《官報の原稿の作成等の委託 内閣総理大臣…》 は、官報の原稿の作成並びに官報掲載事項記載書面及び書面官報の印刷を、独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。 の委託に基づき当該委託を受けた者が官報掲載事項記載書面の印刷を行う場合にあっては、当該者。 第23条第2項 《2 前項の書面官報の交付は、内閣総理大臣…》 が印刷する書面官報を用いて行うものとする。 において同じ。)が印刷する官報掲載事項記載書面を用いて行うものとする。

3項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合において、第1項第1号の方法により書面等による官報掲載事項の提供を受けようとする者は、受託者に対し、法第15条第1項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、 官報掲載事項記載書面 の送付を求めることができる。

4項 前項の場合において、 官報掲載事項記載書面 の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月1日を始期とする1月間に発行される官報(号外国会会議録のものを除く。 第23条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、第20条第4…》 項の規定により毎月1日を始期とする1月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付を受ける者は、当該期間に発行される書面官報の送付を受けるものとする。第33条第1号 《帳簿の記載 第33条 受託者は、帳簿を備…》 え、次に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める事項を記載し、これを保存するものとする。 1 第20条第4項の規定による毎月1日を始期とする1月間に発行される官報に係る官 及び 第41条第5号 《手数料 第41条 法第15条第1項の内閣…》 府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 官報掲載事項記載書面号外国会会議録の官報に係るものを除く。の交付又は書面官報の頒 において同じ。)に係る官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付の求めは、当該送付に係る期間の始期の6日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)前までに行うものとする。

21条 (書面官報の記載事項)

1項 第8条第1項 《法第5条第1項の内閣府令で定める事項は、…》 次のとおりとする。 1 「官報」の文字を法第7条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報 2 発行号数号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。 3 目次号外国会会 の規定にかかわらず、第11条 《電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとるこ…》 とができなくなった場合の措置 内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を の規定により書面官報の発行を行う場合における法第5条第1項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び 第8条第1項第2号 《法第5条第1項の内閣府令で定める事項は、…》 次のとおりとする。 1 「官報」の文字を法第7条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報 2 発行号数号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。 3 目次号外国会会 から第4号までに掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認める事項とする。

22条 (書面官報の掲示期間)

1項 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の掲示をしたと…》 きは、内閣府令で定める期間、その掲示を継続するものとする。 の内閣府令で定める期間は、同条第1項の掲示をした日から起算して1週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前8時30分までとする。

2項 前項の規定にかかわらず、第11条第1項 《内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたこと…》 により、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面以下「書面官報」という。を内閣府の掲示場に掲示することにより の規定により書面官報の発行をした日から起算して1週間を経過する日までの間に、当該書面官報に掲載された事項に係る情報について 第24条第1項 《内閣総理大臣は、法第11条第1項の規定に…》 より書面官報の発行をした後に、法第5条第2項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置 の措置を開始したときは、法第11条第4項の内閣府令で定める期間は、当該措置を開始した日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前8時30分までとする。

23条 (書面官報の頒布の方法)

1項 第11条第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の掲示をしたと…》 きは、直ちに大規模災害その他の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ後直ちに、当該掲示に係る書面官報を頒布しなければならない。 の規定による書面官報の頒布は、同条第1項の掲示をした日(同条第5項の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ日)から起算して90日を経過した日までの期間、当該掲示に係る書面官報の頒布を受けようとする者の求めに応じ、当該書面官報を交付する方法により行うものとする。

2項 前項の書面官報の交付は、内閣総理大臣が印刷する書面官報を用いて行うものとする。

3項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託に基づき受託者が書面官報の頒布を行う場合において、書面官報の頒布を受けようとする者は、受託者に対し、法第15条第1項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、書面官報の送付を求めることができる。

4項 前項の規定にかかわらず、 第20条第4項 《4 前項の場合において、官報掲載事項記載…》 書面の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月1日を始期とする1月間に発行される官報号外国会会議録のものを除く。第23条第4項、第33条第1号及び第41条第5号において同じ。に係る官報掲載事項記載 の規定により毎月1日を始期とする1月間に発行される官報に係る 官報掲載事項記載書面 の送付を受ける者は、当該期間に発行される書面官報の送付を受けるものとする。

24条 (書面官報に掲載された事項の提供)

1項 内閣総理大臣は、第11条第1項 《内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたこと…》 により、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面以下「書面官報」という。を内閣府の掲示場に掲示することにより の規定により書面官報の発行をした後に、法第5条第2項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

2項 前項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して90日を経過した日の午前8時30分までの期間、継続して当該措置をとるものとする。

4項 内閣総理大臣は、第1項の措置に係る書面官報に掲載された事項のうち 第18条 《閲覧期間経過後の情報提供の対象 法第8…》 条第4項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録号外国会会議録の官報に係るものを除く。のうち次に掲げる事項公益性が特に高いと認められる事項を除く。のいずれにも該当しないものとす 各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)を除いたものについては、前項の期間の経過後においても引き続いて、当該事項に係る情報を第5条第2項 《2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報フ…》 ァイルに記録された官報掲載事項以下「電磁的官報記録」という。について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公 の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

4章 雑則

25条 (公文書館への移管)

1項 第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 及び第2項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第1項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。

2項 内閣総理大臣は、第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 の規定による移管をする場合においては、 第18条 《 第14条第5項の規定に違反して秘密を漏…》 らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。

3項 前項の規定は、内閣総理大臣が第13条第2項 《2 内閣総理大臣は、第11条第1項の規定…》 により書面官報の発行をしたときは、当該書面官報に係る同条第4項の内閣府令で定める期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該書面官報を公文書館に移管するものとする。 の規定による移管をする場合について準用する。この場合において、前項の規定中「法第13条第1項」とあるのは「法第13条第2項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは「書面官報に係る官報掲載事項」と読み替えるものとする。

26条 (受託者が書面等による提供等を行う区域)

1項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託は、書面等による提供等を受けようとする者が全国の区域において書面等による提供等を受けることができるよう、内閣総理大臣が受託者ごとに書面等による提供等を行う地域(以下「 担当区域 」という。)を指定して行うものとする。

2項 担当区域 は、一又は二以上の都道府県の区域を単位として内閣総理大臣が設定するものとする。

3項 内閣総理大臣は、 担当区域 を設定したときは、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

4項 受託者の 担当区域 において書面等による提供等が行われないこととなるおそれがあるときは、内閣総理大臣は、当該受託者以外の受託者に係る担当区域を変更することができる。

5項 内閣総理大臣は、緊急の必要があると認める場合を除き、前項の規定により 担当区域 の変更を行うときは、当該変更の6月前までに当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。

6項 前2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、受託者の 担当区域 について、当該受託者の合意を得た上で変更することができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。

27条 (受託者の要件)

1項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

2号 書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。

3号 いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。

4号 前3号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。

5号 次に掲げる者に該当しないこと。

の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

第32条第1項 《内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、当該受託者に係る法第14条第1項の委託を解除することができる。 1 法又はこの府令の規定に違反したとき。 2 第27条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。 3 第30条 の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者

法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

28条 (委託に係る手続)

1項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事務所の所在地

3号 現に営んでいる事業の種類

4号 事業時間

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款(申請者が法人である場合に限る。及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類( 第34条 《情報提供 内閣総理大臣は、書面等による…》 提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告第38条第1項第 において「 財務諸表等 」という。

3号 書面等による提供等の実施の方法を記載した書類

3項 内閣総理大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、第1項の規定による申請が前条に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による委託の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。

1号 当該申請をした者が前条に規定する要件に適合しない場合

2号 当該申請に係る第1項第2号に規定する事務所において書面等による提供等を行う必要がないと認める場合

5項 内閣総理大臣は、前項の承認をしたときは、第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託をする旨を当該承認を受けた者に通知するものとする。

6項 受託者は、第1項各号並びに第2項第1号及び第3号に掲げる事項その他書面等による提供等に重大な影響を与える事項について変更する場合には、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に対し通知しなければならない。

29条 (委託の更新)

1項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の委託の更新について準用する。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託がその効力を失ったときは、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

30条 (指示等)

1項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告を求めることができる。

31条 (業務の廃止の届出)

1項 受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の6月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

32条 (委託の解除)

1項 内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託を解除することができる。

1号 又はこの府令の規定に違反したとき。

2号 第27条 《受託者の要件 法第14条第1項の内閣府…》 令で定める要件は、次のとおりとする。 1 書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。 2 書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有する 各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

3号 第30条 《指示等 内閣総理大臣は、必要があると認…》 めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告を求めることができる。 の規定による指示に従わず、又は報告の求め( 第38条第1項 《内閣総理大臣は、法第14条第1項の委託に…》 関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。 1 第28条第1項第29条第2項において準用する場合を含む。次号 の委託を受けた者によるものを含む。)に応じなかったとき。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

33条 (帳簿の記載)

1項 受託者は、帳簿を備え、次に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める事項を記載し、これを保存するものとする。

1号 第20条第4項 《4 前項の場合において、官報掲載事項記載…》 書面の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月1日を始期とする1月間に発行される官報号外国会会議録のものを除く。第23条第4項、第33条第1号及び第41条第5号において同じ。に係る官報掲載事項記載 の規定による毎月1日を始期とする1月間に発行される官報に係る 官報掲載事項記載書面 の送付各月における送付先の氏名又は名称、住所、連絡先及び件数その他必要な事項

2号 前号に掲げる方法以外の方法官報の種別、発行の年月日及び書面等による提供等の方法ごとに書面等による提供等を行った件数

34条 (情報提供)

1項 内閣総理大臣は、書面等による提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は 財務諸表等 その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告( 第38条第1項第5号 《内閣総理大臣は、法第14条第1項の委託に…》 関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。 1 第28条第1項第29条第2項において準用する場合を含む。次号 において「 帳簿及び経理の状況に関する情報提供 」という。)を求めることができる。

35条 (帳簿の引渡し)

1項 受託者は、 第29条第1項 《法第14条第1項の委託は、5年ごとにその…》 更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。 の規定により当該受託者に係る第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託がその効力を失ったとき、 第31条 《業務の廃止の届出 受託者が書面等による…》 提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の6月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載す の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は 第32条 《委託の解除 内閣総理大臣は、受託者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第14条第1項の委託を解除することができる。 1 法又はこの府令の規定に違反したとき。 2 第27条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。 の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大臣(当該受託者の 担当区域 において書面等による提供等を行う他の受託者がいるときは、内閣総理大臣が指定する当該他の受託者)に帳簿を引き渡すものとする。

36条 (受託者の名称)

1項 受託者は、官報サービスセンターと称する。

37条 (官報掲載事項記載書面等の展示等)

1項 受託者は、 官報掲載事項記載書面 の交付又は書面官報の頒布を開始する日の当日、書面等による提供等を行う事務所において当該官報掲載事項記載書面又は書面官報を展示することにより公衆の閲覧に供するものとする。

2項 受託者は、書面等による提供等を行う事務所において、電磁的官報記録を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

38条 (委託の手続に関する業務の委託)

1項 内閣総理大臣は、第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

1号 第28条第1項 《法第14条第1項の委託を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 現に営んでいる事業の種類 4 第29条第2項 《2 前2条の規定は、前項の委託の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による申請、同条第6項( 第29条第2項 《2 前2条の規定は、前項の委託の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通知、 第31条 《業務の廃止の届出 受託者が書面等による…》 提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の6月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載す の規定による届出及び 第35条 《帳簿の引渡し 受託者は、第29条第1項…》 の規定により当該受託者に係る法第14条第1項の委託がその効力を失ったとき、第31条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第32条の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大 の規定による引渡しの受理を行うこと。

2号 第28条第1項 《法第14条第1項の委託を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 現に営んでいる事業の種類 4 の規定による申請が 第27条 《受託者の要件 法第14条第1項の内閣府…》 令で定める要件は、次のとおりとする。 1 書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。 2 書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有する 各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて必要な調査を行うこと( 第28条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の申請書及び前…》 項の書類のほか、第1項の規定による申請が前条に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 第29条第2項 《2 前2条の規定は、前項の委託の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により同項の書類の提出を求めることを含む。)。

3号 第28条第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の承認をしたとき…》 は、法第14条第1項の委託をする旨を当該承認を受けた者に通知するものとする。 第29条第2項 《2 前2条の規定は、前項の委託の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通知を行うこと。

4号 第30条 《指示等 内閣総理大臣は、必要があると認…》 めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告を求めることができる。 の規定により指示をし、又は報告を求めること。

5号 第34条 《情報提供 内閣総理大臣は、書面等による…》 提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告第38条第1項第 の規定により 帳簿及び経理の状況に関する情報提供 を求めること。

2項 前項の委託を受けた者は、同項第4号に掲げる業務のほか、適時に、受託者において書面等による提供等が適切に行われているかどうかを調査するものとする。

3項 第1項の委託を受けた者は、同項第5号に掲げる業務のほか、適時に、受託者の経理の状況及び第14条第3項 《3 受託者は、内閣府令で定める様式の標識…》 について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 から第5項までに定める事項の履行状況に関して必要な調査を行うことができる。

39条 (受託者に関する情報の公表)

1項 第14条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の委託をしたとき…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該委託を受けた者次項及び第4項並びに次条において「受託者」という。の名称又は氏名及び書面等による官報掲載事項の提供又は書面官報の頒布次項及び第4項並びに次条第1項に の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。

2項 第14条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の委託をしたとき…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該委託を受けた者次項及び第4項並びに次条において「受託者」という。の名称又は氏名及び書面等による官報掲載事項の提供又は書面官報の頒布次項及び第4項並びに次条第1項に の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行うものとする。

40条 (標識の掲示等)

1項 第14条第3項 《3 受託者は、内閣府令で定める様式の標識…》 について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の内閣府令で定める様式は、別記第2のとおりとする。

2項 第14条第3項 《3 受託者は、内閣府令で定める様式の標識…》 について、書面等による提供等を行う事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 の規定による公衆の閲覧は、受託者のウェブサイトに掲載する方法(受託者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合にあっては、政府の刊行物の普及を目的とする関係機関又は関係団体の協力を得て、当該関係機関又は関係団体のウェブサイトに掲載する方法)により行うものとする。

41条 (手数料)

1項 第15条第1項 《書面等による提供等を受ける者は、当該書面…》 等による提供等に係る実費を勘案して内閣府令で定める額の手数料を国前条第1項の委託に基づき受託者が書面等による提供等を行う場合にあっては、受託者に納めなければならない。 の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 官報掲載事項記載書面 号外国会会議録の官報に係るものを除く。)の交付又は書面官報の頒布(第5号に掲げる方法によるものを除く。)書面三十二枚までごとにつき140円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

2号 官報掲載事項記載書面 号外国会会議録の官報に係るものに限る。)の交付書面三十二枚までごとにつき110円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

3号 電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスクの交付一枚につき120円に一ファイルごとに210円を加えた額

4号 電子情報処理組織を使用する方法一ファイルごとに210円

5号 毎月1日を始期とする1月間に発行される官報に係る 官報掲載事項記載書面 の送付1月につき2,000円

42条 (電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

1項 第16条 《電磁的官報記録に係るデータベースによる情…》 報の提供の制限 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第16条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第2項及び第3項において「 事業計画書 」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る 事業計画書 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。

2号 当該データベースに記録された 第18条 《閲覧期間経過後の情報提供の対象 法第8…》 条第4項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録号外国会会議録の官報に係るものを除く。のうち次に掲げる事項公益性が特に高いと認められる事項を除く。のいずれにも該当しないものとす 各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。

3項 内閣総理大臣は、第16条 《電磁的官報記録に係るデータベースによる情…》 報の提供の制限 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に の承認を受けた者が当該承認に係る 事業計画書 に従って法第16条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

4項 第16条 《電磁的官報記録に係るデータベースによる情…》 報の提供の制限 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第13条第1項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。

43条 (官報の原稿の作成等の委託)

1項 内閣総理大臣は、官報の原稿の作成並びに 官報掲載事項記載書面 及び書面官報の印刷を、独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

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