4条 (経過措置)
1項 復興庁が廃止されるまでの間における
第4条第1号
《行政機関の諸活動に関する事項 第4条 法…》
第4条第2項第1号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 1 内閣法1947年法律第5号第25条第6項、内閣府設置法1999年法律第89号第7条第6項若しくは第58条第7項若しくは宮内庁法194
の規定の適用については、同号中「又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)」とあるのは、「、 復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第7条第6項
《6 内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務につ…》
いて、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)」とする。
2項 復興庁が廃止されるまでの間における別表の規定の適用については、同表の規定中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。