官報の発行に関する内閣府令《附則》

法番号:2024年内閣府令第80号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)

1項 官報及び法令全書に関する内閣府令 1949年総理府・大蔵省令第1号)は、廃止する。

3条 (委託に関する準備行為)

1項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、書面等による官報掲載事項の提供及び第11条第5項の規定による書面官報の頒布次項において「書面官報の頒布」という。を、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができる。 の委託に関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

4条 (経過措置)

1項 復興庁が廃止されるまでの間における 第4条第1号 《行政機関の諸活動に関する事項 第4条 法…》 第4条第2項第1号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 1 内閣法1947年法律第5号第25条第6項、内閣府設置法1999年法律第89号第7条第6項若しくは第58条第7項若しくは宮内庁法194 の規定の適用については、同号中「又は 国家行政組織法 1948年法律第120号)」とあるのは、「、 復興庁設置法 2011年法律第125号第7条第6項 《6 内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務につ…》 いて、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 又は 国家行政組織法 1948年法律第120号)」とする。

2項 復興庁が廃止されるまでの間における別表の規定の適用については、同表の規定中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。

5条 (検討)

1項 内閣総理大臣は、法附則第7条の規定による検討を行うときは、この府令の官報の発行に係る手続等に関する規定(第4章の規定を含む。)について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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