制定文 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 (2000年政令第484号)
第2条
《顧客等の保護を確保することが必要と認めら…》
れる業務 法第1項に規定する同条第2項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等同条第1項に規定する顧客等をいう。の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次
の規定に基づき、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の規定に基づき業務を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第2条
《顧客等の保護を確保することが必要と認めら…》
れる業務 法第1項に規定する同条第2項各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務であって顧客等同条第1項に規定する顧客等をいう。の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものは、次
に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定めるもの( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項の「金融サービスの提供等に係る業…》
務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 1 第11条第1項に規定する金融サービス仲介業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 2 金融商品取引法第
各号に掲げる業務を除く。)とする。
1号 法 第2条第2項第2号に掲げる業務 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第68条第16号
《届出業務 第68条 法第35条第2項第7…》
号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 2 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 3 匿名組合契約の
又は第17号に掲げる業務
2号 法 第2条第2項第3号に掲げる業務銀行法(1981年法律第59号)第11条第4号に掲げる業務
3号 法 第2条第2項第5号に掲げる業務次のイからチまでに掲げる業務
イ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第6項第3号
《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》
ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社
から第16号までに規定する事業、同項第17号に規定する附帯する事業(同項第3号から第16号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第7項第5号若しくは第7号に規定する事業に係る業務又は同条第1項第4号に規定する事業のうち同条第23項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)若しくは同条第24項各号に規定する事業に係る業務
ロ 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第3項第3号
《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》
員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条
から第11号までに規定する事業若しくは同項第12号に規定する附帯する事業(同項第3号から第11号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第87条第1項第5号に規定する事業のうち同条第3項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)、同条第4項第3号から第13号までに規定する事業若しくは同項第14号に規定する附帯する事業(同項第3号から第13号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第93条第2項第3号から第11号までに規定する事業若しくは同項第12号に規定する附帯する事業(同項第3号から第11号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第97条第1項第3号に規定する事業のうち同条第2項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)、同条第3項第3号から第13号までに規定する事業若しくは同項第14号に規定する附帯する事業(同項第3号から第13号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務
ハ 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の8第2項第6号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
から第24号までに規定する事業、同項第25号に規定する附帯する事業(同項第6号から第24号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第7項第5号若しくは第7号に規定する事業に係る業務又は同法第9条の9第1項第2号に規定する借入れ、同条第6項第1号に規定する事業のうち同法第9条の8第2項第6号から第11号まで、第13号から第22号まで若しくは第25号に係るもの(同号に係るものにあっては、同項第6号から第11号まで又は第13号から第22号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同法第9条の9第6項第2号から第6号まで、第11号若しくは第12号に規定する事業(同項第11号に規定する事業にあっては、同法第9条の8第7項第5号に係るものに限る。)に係る業務
ニ 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第53条第6項第5号
《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》
定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
若しくは第7号に掲げる業務又は同法第54条第5項第5号若しくは第7号に掲げる業務
ホ 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第6条第1項第1号
《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》
ができる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ
に掲げる債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務、同項第2号若しくは第5号に掲げる業務、同条第2項第1号に掲げる債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務又は同項第3号に掲げる業務
ヘ 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条第2項第7号
《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》
げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す
から第25号までに掲げる業務、同項に規定する付随する業務(同項第7号から第25号までに掲げる業務に係るものに限る。)若しくは同条第7項第5号に掲げる業務又は同法第58条の2第1項第5号から第23号までに掲げる業務、同項に規定する付随する業務(同項第5号から第23号までに掲げる業務に係るものに限る。)若しくは同条第3項第5号若しくは第7号に掲げる業務
ト 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第54条第7項第5号
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
に掲げる業務
チ 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第21条第7項第5号
《7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項…》
までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33
に掲げる業務
4号 法 第2条第2項第10号に掲げる業務のうち 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業に係る業務同法第99条第1項に規定する付随する業務又は同条第2項第1号若しくは第4号に掲げる業務