次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令《本則》

法番号:2024年内閣府令第95号

略称:

附則 >  

制定文 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号第19条第3項 《3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策…》 定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第 の規定に基づき、 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 を次のように定める。


1条 (対象範囲)

1項 特定事業主は、 次世代育成支援対策推進法 以下「」という。第19条第3項 《3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策…》 定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第 の規定により職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握、分析及び目標の設定(以下「 把握分析等 」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。

1号 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第3項 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サ 各号(第13号、第14号及び第16号を除く。)に掲げる職員

2号 委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの

3号 給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員

2項 特定事業主は、 把握分析等 を行うに当たっては、 地方公務員法 1950年法律第261号第3条第3項第1号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 及び第6号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。

3項 特定事業主は、 把握分析等 を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。

1号 地方公務員法 第3条第3項第1号 《3 特別職は、次に掲げる職とする。 1 …》 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 1の2 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 2 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機 の2から第5号までに掲げる職員

2号 給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員

2条 (育児休業等)

1項 第19条第3項 《3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策…》 定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等国会職員の育児休業等に関する法律1991年法律第108号第3条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第 に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 配偶者出産休暇(人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第9号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。

2号 育児参加のための休暇(人事院規則15―14 第22条第1項第10号 《職員の採用は、全て条件付のものとし、当該…》 職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。

3条 (育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握)

1項 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね2年以内の1年間における職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に関し、次に掲げる事項を把握するものとする。

1号 男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業( 国会職員の育児休業等に関する法律 1991年法律第108号第3条第1項 《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》 時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定による育児休業又は 裁判官の育児休業に関する法律 1991年法律第111号第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況

2号 男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を取得した者の数の割合

3号 職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項

国の行政機関の内部部局、地方公共団体の機関( 地方自治法 1947年法律第67号第155条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 支庁若しくは地方事 及び 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 の規定により設置された行政機関を除く。)その他国又は地方公共団体のこれらに類する機関(以下「 内部部局等 」という。)に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの1人当たりの各月ごとの正規の勤務時間( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第13条第1項 《各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第…》 11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずる に規定する正規の勤務時間、 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定める正規の勤務時間その他これらに類する勤務時間であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限(人事院規則15―14第16条の2の2第1項に規定する上限、 地方公務員法 第24条第5項 《5 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件…》 は、条例で定める。 に基づき条例で定める上限その他これらに類する上限であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した職員数

内部部局等 以外に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの1人当たりの各月ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

4条 (把握項目の分析)

1項 特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ第7条第1項 《主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的か…》 つ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の一般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画次項において「市 に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

5条 (法第19条第2項第2号の目標)

1項 特定事業主は、第19条第2項第2号 《2 特定事業主行動計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 計画期間 2 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 3 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 の目標を同条第3項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 男性職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況

2号 内部部局等 に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員1人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

3号 内部部局等 以外に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員1人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

《本則》 ここまで 附則 >  

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