金融庁関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令《本則》

法番号:2024年内閣府令第99号

略称:

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制定文 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第26条 《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》 戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、 の規定に基づき、 金融庁関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令 を次のように定める。


1条 (銀行法施行規則の特例)

1項 国家戦略特別区域会議( 国家戦略特別区域法 以下この項及び次条において「」という。第7条 《国家戦略特別区域会議 国家戦略特別区域…》 ごとに、次条第1項に規定する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特 に規定する国家戦略特別区域会議をいう。次条において同じ。)が、第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する特定事業として、国家戦略特別区域銀行脱炭素関連事業促進出資事業(銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)が、当該銀行の本店(銀行法施行 規則 1982年大蔵省令第10号。以下この項及び第3項において「 規則 」という。)第8条第2項に規定する本店をいう。)が所在する国家戦略特別区域(法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域をいう。次項及び次条において同じ。)における脱炭素成長型経済構造( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号第2条第1項 《この法律において「脱炭素成長型経済構造」…》 とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。 に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。次項において同じ。)への円滑な移行の推進を主たる目的として、特例対象業務及び当該特例対象業務に附帯する業務を専ら営む会社(子会社対象銀行等(銀行法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第1項第15号に掲げる会社を除く。)以外の会社であって、その主たる営業所又は事務所の所在地が当該国家戦略特別区域内にあるものに限る。以下この項において「特例対象業務実施会社」という。)に出資する事業をいう。)を定めた区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。次条において同じ。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域銀行脱炭素関連事業促進出資事業の実施主体として当該区域計画に定められた銀行が、その子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)と合算して特例対象業務実施会社の基準議決権数(同法第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超える議決権(同法第2条第6項に規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は保有する場合(当該子会社が、当該特例対象業務実施会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有する場合及び当該銀行又はその子会社が、合算して当該特例対象業務実施会社の総株主等の議決権(同法第2条第6項に規定する総株主等の議決権をいう。)の100分の50を超える議決権を取得し、又は保有する場合を除く。)における規則第17条の4の三及び第35条の規定の適用については、規則第17条の4の三中「除く。࿹又は」とあるのは「除く。࿹、」と、「同じ。࿹とする」とあるのは「同じ。)又は特例対象業務実施会社( 金融庁関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令 2024年内閣府令第99号第1条第1項 《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域法以…》 下この項及び次条において「法」という。第7条に規定する国家戦略特別区域会議をいう。次条において同じ。が、法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域銀行脱炭素関連事業促進出資事業銀行 に規定する特例対象業務実施会社をいう。)とする」と、規則第35条第1項第17号中「子会社又は特殊関係者」とあるのは「子会社」と、同条第10項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合又は第1項第17号に該当する場合」と、「定める日」とあるのは「定める日(同号に該当する場合は基準議決権数(法第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて議決権を取得し、又は保有した日)」とする。

2項 前項の「特例対象業務」とは、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第54条第1項第4号 《第50条の規定による振替によりその口座に…》 おいて脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。 ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは に規定する対象事業活動(当該対象事業活動に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(銀行法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいい、同項第12号から第15号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるものを含む。)であって、国家戦略特別区域における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資すると認められるもの(当該国家戦略特別区域又はその周辺において行われるものに限る。)をいう。

3項 銀行法第2条第11項の規定は、第1項及び同項の規定により読み替えて適用される 規則 第35条第10項に規定する議決権について準用する。

2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の特例)

1項 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する特定事業として、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業(国家戦略特別区域内にその主たる営業所又は事務所を有する者が、適格機関投資家等( 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下この条において「 金商法 」という。第63条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為については、第29条…》 及び第33条の2の規定は、適用しない。 1 適格機関投資家等適格機関投資家以外の者で政令で定めるものその数が政令で定める数以下の場合に限る。及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。で次のいず に規定する適格機関投資家等をいう。以下この条において同じ。)を相手方として行う 金商法 第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第17条の12第2項 《2 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げ…》 る権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に 各号に掲げる要件に該当するものに限る。)に係る私募(金商法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。又は当該権利を有する適格機関投資家等が出資若しくは拠出をする金銭その他の財産の運用を行う金商法第2条第8項第15号に掲げる行為を業として行うことをいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として当該区域計画に定められた者が当該国家戦略特別区域内の営業所又は事務所において当該国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業に係る業務を行う場合における金融商品取引業等に関する内閣 府令 2007年内閣府令第52号。以下この条において「 府令 」という。第234条 《同種の新規発行権利 令第17条の12第…》 4項第2号ロに規定する当該権利と同1種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。 の二、 第238条 《適格機関投資家等特例業務に係る届出事項 …》 法第63条第2項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームペ 及び別紙様式第20号から別紙様式第21号の三までの規定の適用については、府令第234条の2第1項第2号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家(同条第7号及び第10号から第12号までに掲げる者(同条第11号又は第12号に掲げる者にあっては、同条第7号又は第10号に掲げる者に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を除く。)」と、同条第2項第2号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家を除く。)」と、府令第238条中「事項と」とあるのは「事項及び国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業( 金融庁関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令 2024年内閣府令第99号第2条 《金融商品取引業等に関する内閣府令の特例 …》 国家戦略特別区域会議が、法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業国家戦略特別区域内にその主たる営業所又は事務所を有する者が、適格機関投資家等金融商品取 に規定する国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業をいう。以下同じ。)を行う旨と」と、府令別紙様式第20号第3面注意事項3、別紙様式第20号の二2注意事項3、別紙様式第21号2注意事項3及び別紙様式第21号の三1(7)注意事項3中「こと。」とあるのは「こと。また、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業を行う旨を記載すること。」と、府令別紙様式第21号の二1(12)注意事項3中「こと。」とあるのは「こと。また、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業を行う旨並びに国家戦略特別区域対象投資家の数、出資額及び出資割合を記載すること。なお、国家戦略特別区域対象投資家の出資割合は、総出資額に占める国家戦略特別区域対象投資家の出資額の割合を記載すること。」とする。

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