金融庁関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令《附則》

法番号:2024年内閣府令第99号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この 府令 は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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