金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令《本則》

法番号:2024年内閣府令第102号

略称:

附則 >  

制定文 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 2000年政令第484号第14条第3号 《勧誘方針の公表の方法 第14条 法第10…》 条第3項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。 1 金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において の規定に基づき、 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令 を次のように定める。


1項 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 以下「」という。第14条第3号 《勧誘方針の公表の方法 第14条 法第10…》 条第3項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。 1 金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において の規定による閲覧に供する方法は、勧誘方針( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号。以下「」という。第10条第1項 《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》 品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団 に規定する勧誘方針をいう。)を金融商品販売業者等(第3条第3項に規定する金融商品販売業者等をいう。以下同じ。)のウェブサイト(次項第2号に規定するウェブサイトがある場合にあっては、当該ウェブサイト)に掲載する方法とする。

2項 第14条第3号 《勧誘方針の公表の方法 第14条 法第10…》 条第3項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。 1 金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において イに規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金融商品販売業者等の常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 金融商品販売業者等のウェブサイト(当該金融商品販売業者等がその行う金融商品の販売等(第3条第2項に規定する金融商品の販売等をいう。)に関して広告をするものに限る。)がない場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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