制定文 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (2024年法律第70号)
第2条第4項第5号
《4 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律1949年法律第216号による改正前の優生保護法第12条第1項
ロ、
第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
(
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》
求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む
及び第2項(同条第5項(
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)、
第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
及び
第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する場合を含む。)、
第35条
《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》
令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 第5条第1項又は第12条第1項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を
並びに
第42条
《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、補償金等の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律施行規則 (2019年厚生労働省令第72号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
1条 (法第2条第4項第5号ロの内閣府令で定める者)
1項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4項第5号
《4 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律1949年法律第216号による改正前の優生保護法第12条第1項
ロの内閣府令で定める者は、同号イに掲げる者以外の者であって、優生保護法の一部を改正する法律(1996年法律第105号)による改正前の優生保護法(1948年法律第156号)第1条の目的(母性の生命健康の保護に係るものを除く。)に照らして、同項第1号から第4号までに掲げる人工妊娠中絶を受けた者又は同項第5号イに掲げる者と同様の事情にあると認められるものとする。
2条 (補償金の請求)
1項 法 第6条第1項第6号
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 法 第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
の補償金の支給の 請求 (以下この条から
第4条
《補償金の額 補償金の額は、次の各号に掲…》
げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 15,010,000円 2 特定配偶者 5,010,000円
までにおいて「 請求 」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
2号 請求 をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等( 法 第2条第2項
《2 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く優生手術等」とは、次に掲げるものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律1949年法律第216号による改正前の優生保護法第3条第1項又は第
に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等をいう。以下同じ。)を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 特定配偶者( 法 第2条第3項
《3 この法律において「特定配偶者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日次号において「手術日」という。からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に
に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)として補償金の支給を受けようとする場合 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の性別及び生年月日並びに当該特定配偶者が法第2条第3項第2号に該当するときはその旨
ロ 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族( 法 第3条第3項
《3 補償金の支給を受けることができる遺族…》
は、第1項各号に掲げる者の死亡した当時の配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第6条第1項第2号イ及び第13条第1項において同じ。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又
に規定する遺族をいう。以下同じ。)として補償金の支給を受けようとする場合 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の性別及び生年月日並びにその者の死亡年月日
ハ 特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合イに定める事項並びに当該特定配偶者の性別及び生年月日並びに当該特定配偶者の死亡年月日
3号 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由
4号 請求 をする者が既に 法 第20条第1項
《重複該当者旧優生保護法に基づく優生手術等…》
を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。に係る特定配偶者補償金特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。は、当該重複該当者に係る本人補償金旧優生保護法に基
の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨
5号 請求 をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同1の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより 法 第21条第1項
《補償金の支給を受ける権利を有する者に対し…》
、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等
6号 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
7号 請求 年月日
8号 その他参考となるべき事項
2項 法 第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
の 請求 書には、次に掲げる書類(既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第1号、第3号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる書類)を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の 法 第6条第1項第1号
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
に掲げる事項を証明することができる書類
2号 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書
3号 請求 をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
ロ 当該 請求 をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
ハ 当該 請求 をする者が 法 第2条第3項第2号
《3 この法律において「特定配偶者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日次号において「手術日」という。からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に
に該当する場合にあっては、その事実を証明することができる書類
4号 請求 をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この号及び次号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
ロ 当該 請求 をする者と当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
ハ 当該 請求 をする者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
ニ 当該 請求 をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
5号 請求 をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該 請求 に係る特定配偶者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
ロ 当該 請求 をする者と当該請求に係る特定配偶者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
ハ 当該 請求 をする者が当該請求に係る特定配偶者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
ニ 第3号イからハまで及び前号ハに掲げる書類
6号 請求 をする者が 法 第20条
《既に支給を受けた補償金との調整 重複該…》
当者旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であり、かつ、特定配偶者である者をいう。以下この条において同じ。に係る特定配偶者補償金特定配偶者として受ける補償金をいう。次項において同じ。は、当該重複該当
の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
7号 前項第5号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類
8号 領収書その他の第2号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類
9号 前項第6号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
10号 その他 請求 に係る事実を証明する書類
3条 (都道府県知事による調査)
1項 法 第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》
求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む
及び第2項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。
2項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 法 第7条第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内
の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。
1号 法 第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による請…》
求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。を含む
の規定による調査により、 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が法第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第1号から第4号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合
2号 請求 が既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求であって、請求書によりその旨を確認することができる場合
3項 前2項の規定は、 法 第7条第4項
《4 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合…》
には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。 1 第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る旧優
の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
4条 (補償金に係る認定結果の通知)
1項 内閣総理大臣は、 法 第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、 請求 があった場合において、 法 第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
3項 請求 が法第5条第2項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前2項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。
5条 (優生手術等1時金の請求)
1項 法 第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する法第6条第1項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第12条第1項
《内閣総理大臣は、優生手術等1時金の支給を…》
受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等1時金を支給する。
の優生手術等1時金の支給の 請求 (以下この条において「 請求 」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
2号 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由
3号 請求 をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等( 法 第2条第4項
《4 この法律において「旧優生保護法に基づ…》
く人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいう。 1 1948年9月11日から1949年6月23日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律1949年法律第216号による改正前の優生保護法第12条第1項
に規定する旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等をいう。以下同じ。)を受けた者であって、既に法第15条の人工妊娠中絶1時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨
4号 優生手術等1時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5号 請求 年月日
6号 その他参考となるべき事項
2項 法 第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する法第6条第1項の 請求 書(次項において「 請求書 」という。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の 法 第14条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する法第6条第1項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 請求 に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書
3号 既に人工妊娠中絶1時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
4号 領収書その他の第2号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類
5号 前項第4号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
6号 その他 請求 に係る事実を証明する書類
3項 請求 をする者が、 法 第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
の補償金の支給の請求と併せて請求を行うときは、法第14条において準用する法第6条第1項及び第1項の規定により請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により請求書に添えなければならないこととされた書類のうち、同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、法第14条において準用する法第6条第1項、第1項及び前項の規定にかかわらず、請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6条 (支払未済の優生手術等1時金の申出)
1項 法 第13条第1項
《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》
が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等1時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって
の規定により支払未済の優生手術等1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係
2号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所
3号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日
4号 支払未済の優生手術等1時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5号 申出年月日
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
3号 申出をする者が同一生計遺族( 法 第13条第1項
《旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者…》
が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等1時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって
に規定する同一生計遺族をいう。
第9条第3号
《請求に係る審査 第9条 内閣総理大臣は、…》
補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面そ
において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる書類
ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
4号 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
5号 前項第4号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
7条 (補償金に関する規定の準用)
1項 第3条
《都道府県知事による調査 法第7条第1項…》
及び第2項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。 2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第7条第2項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。 1 法第7条第1項の規定に
(第2項(第2号に係る部分に限る。)を除く。)及び
第4条
《補償金に係る認定結果の通知 内閣総理大…》
臣は、法第5条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、請求があった場合にお
の規定は、 法 第12条第1項
《内閣総理大臣は、優生手術等1時金の支給を…》
受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等1時金を支給する。
の優生手術等1時金の支給の 請求 について準用する。この場合において、
第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、次に…》
掲げる者に対し、補償金を支給する。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 2 特定配偶者
中「法第7条第1項及び第2項」とあるのは「法第14条において準用する法第7条第1項及び第2項」と、同条第2項中「法第7条第2項」とあるのは「法第14条において準用する法第7条第2項」と、同項第1号中「法第7条第1項」とあるのは「法第14条において準用する法第7条第1項」と、同条第3項中「法第7条第4項」とあるのは「法第14条において準用する法第7条第4項」と、
第4条第1項
《内閣総理大臣は、法第5条第1項の認定をし…》
たときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
中「法第5条第1項」とあるのは「法第12条第1項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、
第6条第1項
《法第13条第1項の規定により支払未済の優…》
生手術等1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基
の規定による申出を行った者)」と、同条第2項中「法第5条第1項」とあるのは「法第12条第1項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、
第6条第1項
《法第13条第1項の規定により支払未済の優…》
生手術等1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基
の規定による申出を行った者)」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第12条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
8条 (人工妊娠中絶1時金の請求)
1項 法 第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する法第6条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第17条第1項
《内閣総理大臣は、人工妊娠中絶1時金の支給…》
を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の人工妊娠中絶1時金の支給の 請求 (以下この条において「 請求 」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
2号 請求 に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けるに至った理由
3号 請求 をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、既に 法 第10条
《優生手術等1時金の支給 国は、この法律…》
の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、優生手術等1時金を支給する。
の優生手術等1時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨
4号 人工妊娠中絶1時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5号 請求 年月日
6号 その他参考となるべき事項
2項 法 第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する法第6条第1項の 請求 書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の 法 第19条
《補償金に関する規定の準用 第6条から第…》
9条まで同条第2項及び第3項を除く。の規定は、請求について準用する。 この場合において、第6条第1項中「次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等1時
において準用する法第6条第1項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 既に優生手術等1時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類
3号 前項第4号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
4号 その他 請求 に係る事実を証明する書類
9条 (支払未済の人工妊娠中絶1時金の申出)
1項 法 第18条第1項
《旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受け…》
た者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき人工妊娠中絶1時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その人工妊娠中絶1時金は、その者の同一生計遺族に支給し、支給すべき同一生計
の規定により支払未済の人工妊娠中絶1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者との関係
2号 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所
3号 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡年月日
4号 支払未済の人工妊娠中絶1時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
5号 申出年月日
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
3号 申出をする者が同一生計遺族である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者との関係を証明することができる書類
ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
4号 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
5号 前項第4号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
10条 (補償金に関する規定の準用)
1項 第3条
《都道府県知事による調査 法第7条第1項…》
及び第2項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。 2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第7条第2項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。 1 法第7条第1項の規定に
(第2項(第2号に係る部分に限る。)を除く。)及び
第4条
《補償金に係る認定結果の通知 内閣総理大…》
臣は、法第5条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、請求があった場合にお
の規定は、 法 第17条第1項
《内閣総理大臣は、人工妊娠中絶1時金の支給…》
を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、人工妊娠中絶1時金を支給する。
の人工妊娠中絶1時金の支給の 請求 について準用する。この場合において、
第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、次に…》
掲げる者に対し、補償金を支給する。 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 2 特定配偶者
中「法第7条第1項及び第2項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第1項及び第2項」と、同条第2項中「法第7条第2項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第2項」と、同項第1号中「法第7条第1項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第1項」と、「旧優生保護法に基づく優生手術等」とあるのは「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」と、「法第2条第2項第1号から第4号まで」とあるのは「法第2条第4項第1号から第4号まで」と、同条第3項中「法第7条第4項」とあるのは「法第19条において準用する法第7条第4項」と、
第4条第1項
《内閣総理大臣は、法第5条第1項の認定をし…》
たときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第35条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。
中「法第5条第1項」とあるのは「法第17条第1項」と、「当該認定を受けた者」とあるのは「当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、
第9条第1項
《法第18条第1項の規定により支払未済の人…》
工妊娠中絶1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に
の規定による申出を行った者)」と、同条第2項中「法第5条第1項」とあるのは「法第17条第1項」と、「請求をした者」とあるのは「請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合にあっては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、
第9条第1項
《法第18条第1項の規定により支払未済の人…》
工妊娠中絶1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に
の規定による申出を行った者)」と、同条第3項中「法第5条第2項」とあるのは「法第17条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
11条 (国庫の負担とする範囲及び額)
1項 法 第35条
《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》
令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 第5条第1項又は第12条第1項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を
の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。
2項 法 第35条
《費用の負担 次に掲げる費用として内閣府…》
令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。 1 第5条第1項又は第12条第1項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を
の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。)当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)
2号 次に掲げる診断に要する費用当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額)
イ 法 第5条第1項
《内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようと…》
する者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
又は法第12条第1項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断
ロ 法 第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項の認定次項及…》
び次条第8項において単に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者次条第5項及び第7項において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出
又は法第9条第5項(これらの規定を法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断
12条 (診断書等の提出)
1項 法 第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第1項の認定次項及…》
び次条第8項において単に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者次条第5項及び第7項において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出
(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 請求 者は、同項又は法第9条第5項(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
13条 (請求書作成の特例)
1項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 法 第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の 請求 書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、法第5条第1項の補償金、法第12条第1項の優生手術等1時金及び法第17条第1項の人工妊娠中絶1時金の支給の請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。
14条 (書類の経由)
1項 第6条第1項
《法第13条第1項の規定により支払未済の優…》
生手術等1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基
及び
第9条第1項
《法第18条第1項の規定により支払未済の人…》
工妊娠中絶1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に
の申出又は
第12条
《診断書等の提出 法第8条第1項法第14…》
条及び法第19条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する請求者は、同項又は法第9条第5項法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。の規定により医師の診断を受けたときは、
の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。
15条 (添付書類の省略)
1項 この府令の規定により 請求 書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、添付すべき書類を省略させることができる。
16条 (郵送等による請求書の提出の日)
1項 法 第6条第1項
《請求をしようとする者は、内閣府令で定める…》
ところにより、内閣総理大臣当該請求が前条第2項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事に、次に掲げる事項既に優生手術等1時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、
(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の 請求 書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第3項に規定する 信書便物 (以下この条において「 信書便物 」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。