1項 この府令は、 法 の施行の日から施行する。
2項 この府令の施行前に改正前の 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為は、この府令の施行後は、改正後の 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為とみなす。
3項 この府令の施行の際現に 旧規則 の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされている申出その他の行為は、この府令の施行後は、 新規則 の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事に対してされた申出その他の行為とみなす。