社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令《本則》

法番号:2024年内閣府令第115号

略称:

附則 >  

制定文 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条の16第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 内閣府令で定める。 の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 子ども・子育て支援法 以下「」という。第71条の16第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 内閣府令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 第71条の15第1項第1号 《基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支…》 払機構法第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「支援納付金関係業務」という。を行うことができる。 1 前条第1項の規定により行うこととされた事務以下「徴収事務」という。を行うこと。 2 前号 に規定する徴収事務に関する事項

2号 その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(第71条の15第1項 《基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支…》 払機構法第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「支援納付金関係業務」という。を行うことができる。 1 前条第1項の規定により行うこととされた事務以下「徴収事務」という。を行うこと。 2 前号 に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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