制定文 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第71条の19第2項
《2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表…》
を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならな
及び第3項並びに
第77条
《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (経理原則)
1項 社会保険診療報酬 支払基金 (以下「 支払基金 」という。)は、 子ども・子育て支援法 (以下「 法 」という。)
第71条の15第1項
《基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支…》
払機構法第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「支援納付金関係業務」という。を行うことができる。 1 前条第1項の規定により行うこととされた事務以下「徴収事務」という。を行うこと。 2 前号
に規定する 支援納付金関係業務 (以下「 支援納付金関係業務 」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2条 (勘定区分)
1項 法 第71条の17
《区分経理 基盤機構は、支援納付金関係業…》
務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
の特別の会計(以下「 子ども・子育て支援納付金特別会計 」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2項 支払基金 は、 子ども・子育て支援納付金特別会計 の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
1号 法 第71条の2第5項
《5 この節において「健康保険者等」とは、…》
健康保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第48条に規定する後期高齢者医療広域連合以下この節において「後期高齢者医療広域連合」という。をいう。
に規定する健康保険者等からの法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理
2号 法 第71条の15第1項
《基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支…》
払機構法第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「支援納付金関係業務」という。を行うことができる。 1 前条第1項の規定により行うこととされた事務以下「徴収事務」という。を行うこと。 2 前号
各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
3条 (予算の内容)
1項 子ども・子育て支援納付金特別会計 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
4条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第8条第2項
《2 支払基金は、予算総則で指定する経費の…》
金額については、こども家庭庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
の規定による経費の指定
2号 第9条第1項
《支払基金は、予算の実施上必要があるときは…》
、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめこども家庭庁長官の承認
ただし書の規定による経費の指定
3号 その他予算の実施に関し必要な事項
5条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、
第2条第2項
《2 支払基金は、子ども・子育て支援納付金…》
特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 1 法第71条の2第5項に規定する健康保険者等からの法第71条の3第
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
6条 (予算の添付書類)
1項 支払基金 は、 法 第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 その他当該予算の参考となる書類
2項 支払基金 は、 法 第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の十八後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
7条 (予備費)
1項 支払基金 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 支払基金 は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3項 支払基金 は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
8条 (予算の流用)
1項 支払基金 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》
2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
2項 支払基金 は、予算総則で指定する経費の金額については、こども家庭庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
3項 支払基金 は、前項の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
9条 (予算の繰越し)
1項 支払基金 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。
2項 支払基金 は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の支出予算現額
2号 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の経費の支出予算現額のうち不用額
10条 (事業計画及び資金計画)
1項 法 第71条の18
《予算等の認可 基盤機構は、第71条の1…》
4第1項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これ
の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
1号 法 第71条の15第1項第1号
《基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支…》
払機構法第18条に規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「支援納付金関係業務」という。を行うことができる。 1 前条第1項の規定により行うこととされた事務以下「徴収事務」という。を行うこと。 2 前号
に規定する徴収事務に関する事項
2号 その他必要な事項
2項 法 第71条の18
《予算等の認可 基盤機構は、第71条の1…》
4第1項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これ
の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
3項 支払基金 は、 法 第71条
《拠出金の徴収方法 拠出金の徴収について…》
は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限
の十八後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
11条 (収入支出等の報告)
1項 支払基金 は、毎月、収入及び支出について、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》
2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、こども家庭庁長官に報告しなければならない。
12条 (事業報告書)
1項 法 第71条の19第2項
《2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表…》
を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならな
の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、 支払基金 の設立の根拠となる法律が 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)である旨、 支援納付金関係業務 を行う根拠となる法律が 法 である旨並びに主管省庁がこども家庭庁である旨
2号 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
3号 その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(
第10条第1項
《子どものための現金給付については、この法…》
律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
の事業計画及び同条第2項の資金計画の実施の結果を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。)
4号 支払基金 が対処すべき課題( 支援納付金関係業務 に係るものに限る。)
13条 (決算報告書)
1項 法 第71条の19第2項
《2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表…》
を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならな
の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第4条
《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ず
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
14条 (収入支出決算書)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次に掲げる収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 次に掲げる支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
15条 (附属明細書)
1項 法 第71条の19第3項
《3 基盤機構は、第1項の承認を受けたとき…》
は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなけ
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次に掲げる主な資産及び負債の明細
イ 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
ロ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
ハ イ及びロに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細
2号 次に掲げる主な費用及び収益の明細
イ 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ イ及びロに掲げるもののほか、 支援納付金関係業務 の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細
16条 (閲覧期間)
1項 法 第71条の19第3項
《3 基盤機構は、第1項の承認を受けたとき…》
は、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなけ
の内閣府令で定める期間は、5年間とする。
17条 (会計規程)
1項 支払基金 は、 支援納付金関係業務 の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 支払基金 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3項 支払基金 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。