制定文
新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第70条の2第1項
《政令で定める地方公共団体は、新型インフル…》
エンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属する
の規定に基づき、 新型インフルエンザ等対策特別措置法第70条の2第1項に規定する総務省令で定める措置を定める省令 を次のように定める。
1項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号。以下「 法 」という。)
第70条の2第1項
《政令で定める地方公共団体は、新型インフル…》
エンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属する
に規定する新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものは、新型インフルエンザ等対策( 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感
に規定するものをいう。)であって、法第69条又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の十二、
第61条第2項
《2 国は、第58条第11号の費用、同条第…》
13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。並びに第58条第14号及び第15号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。
若しくは第3項若しくは
第62条第1項
《国は、第58条第10号及び第16号の費用…》
に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとする。
若しくは第3項の規定による負担金、補助金又は交付金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。