2024年度における4月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令《本則》

法番号:2024年総務省令第36号

略称:

附則 >  

制定文 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号第5条第2項 《2 2024年度における前項の規定の適用…》 については、同項の表4月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額 の規定に基づき、 2024年度における4月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号。次条において「」という。第5条第2項 《2 2024年度における前項の規定の適用…》 については、同項の表4月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 都道府県次の算式により算定した額

2号 市町村次の算式により算定した額

2条

1項 前条の場合において、2023年7月1日から2024年度の地方特例交付金( 第2条第1項 《地方特例交付金は、都道府県及び市町村特別…》 区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 に規定する地方特例交付金をいう。)の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条第1号の算定に用いる同号の算式の符号Aの数(以下この条において「 納税義務者数 」という。)は、次の各号に定めるところによる。前条第1号の算定に用いる同号の算式の符号A'からD'までの数及び前条第2号の算定に用いる同号の算式の符号aからdまでの数についても同様とする。

1号 廃置分合により1の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る 納税義務者数 の合計数をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の納税義務者数とする。

2号 廃置分合により1の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ2023年7月1日に存在したものと仮定した場合における 納税義務者数 をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る納税義務者数とする。

3号 境界変更により1の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の 納税義務者数 は、当該境界変更前の地方公共団体に係る納税義務者数から、境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が2023年7月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に係る納税義務者数のうち、境界変更により減ずる区域に係る納税義務者数を除いた数とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の納税義務者数は、その地方公共団体に係る納税義務者数に当該境界変更により減ずる区域に係る納税義務者数を加えた数とする。

3条

1項 第1条 《 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に…》 関する法律1999年法律第17号。次条において「法」という。第5条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 都 の場合において、算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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