制定文
統計法 (2007年法律第53号)
第56条の2
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 サービス産業動態統計調査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (
第5条
《調査の対象 サービス産業動態統計調査は…》
、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号に掲げるものに属する事業所及び企業等のうちから総務大臣が選定したもの以下それぞれ「調査事業所」及び「調査企業等」とい
において「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計であるサービス産業動態統計を作成するための調査(以下「 サービス産業動態統計調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 サービス産業動態統計調査 は、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 事業所 :物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所
2号 企業等 :法人(公営企業を含み、外国の法人を除く。)、事業を経営する個人並びに国及び地方公共団体の 事業所
4条 (調査の期日)
1項 サービス産業動態統計調査 は、毎月末現在によって行う。
5条 (調査の対象)
1項 サービス産業動態統計調査 は、 法
第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号に掲げるものに属する 事業所 及び 企業等 のうちから総務大臣が選定したもの(以下それぞれ「調査事業所」及び「調査企業等」という。)について行う。
1号 大分類G―情報通信業
2号 大分類H―運輸業、郵便業
3号 大分類K―不動産業、物品賃貸業
4号 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類71―学術・開発研究機関及び細分類7,282―純粋持株会社を除く。)
5号 大分類M―宿泊業、飲食サービス業
6号 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類792―家事サービス業を除く。)
7号 大分類O―教育、学習支援業(中分類81―学校教育を除く。)
8号 大分類P―医療、福祉(小分類841―保健所、小分類851―社会保険事業団体及び小分類852―福祉事務所を除く。)
9号 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類93―政治・経済・文化団体、中分類94―宗教及び中分類96―外国公務を除く。)
6条 (調査事項等)
1項 サービス産業動態統計調査 は、次に掲げる事項(以下「 調査事項 」という。)を調査する。
1号 事業所 に関する事項
イ 名称、所在地及び法人番号
ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別
ハ 売上(収入)金額
ニ 事業所 の主な事業活動の種類
ホ 従業者数
2号 企業等 に関する事項
イ 名称、所在地及び法人番号
ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別
ハ 事業活動別売上(収入)金額
ニ 従業者数
2項 総務大臣は、 サービス産業動態統計調査 に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。
7条 (調査の方法)
1項 サービス産業動態統計調査 は、次に掲げるいずれかの方法により行う。
1号 総務大臣が識別符号(総務大臣が調査 事業所 又は調査 企業等 を識別するために付した符号をいう。以下この号及び次条第2項第1号において同じ。)を記載した書類を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(次号及び次条第2項第2号において「 郵便等 」という。)により送付し、及び当該調査事業所の管理責任者又は当該調査企業等を代表する者(次条第2項第1号において「 報告義務者 」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項第1号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された 調査事項 に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
2号 総務大臣が調査票を調査 事業所 又は調査 企業等 ごとに 郵便等 により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法
8条 (報告の義務及び方法)
1項 サービス産業動態統計調査 に当たっては、 調査事項 のうち、
第6条第1項第1号
《サービス産業動態統計調査は、次に掲げる事…》
項以下「調査事項」という。を調査する。 1 事業所に関する事項 イ 名称、所在地及び法人番号 ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別 ハ 売上収入金額 ニ 事業所の主な事業活動の種類 ホ 従業者数 2 企
に掲げる事項については調査 事業所 の管理責任者が、同項第2号に掲げる事項については調査 企業等 を代表する者が、それぞれ報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる サービス産業動態統計調査 の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査期日の属する月の翌月15日までに行うものとする。
1号 前条第1号に掲げる方法 報告義務者 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて 調査事項 に係る情報を送信する方法
2号 前条第2号に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に 郵便等 により提出する方法
9条 (結果の公表等)
1項 総務大臣は、調査票(前条第2項第1号の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
10条 (調査票等の保存)
1項 総務大臣は、調査票を3年間、調査票(
第8条第2項第1号
《2 前項の規定による報告は、次の各号に掲…》
げるサービス産業動態統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査期日の属する月の翌月15日までに行うものとする。 1 前条第1号に掲げる方法 報告義務者の使用に係る電子計算機から電気通
の規定により報告された 調査事項 に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。