地方団体に対して交付すべき2024年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令《本則》

法番号:2024年総務省令第65号

略称:

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制定文 地方交付税法 1950年法律第211号第15条第3項 《3 激甚じん災害に対処するための特別の財…》 政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い 及び 第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予 の規定に基づき、 地方団体に対して交付すべき2024年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 石川県に対して2024年6月に交付すべき2024年度分の特別交付税の額として、2024年能登半島地震に係る復興事業等を実施するための基金の積立てに要する経費として算定した額である52,100,000,000円を、同月において決定し、交付する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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