1条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)
1項 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第3条
《物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告…》
義務 前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。
の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第1条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第1による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。