制定文 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 (2023年法律第89号)及び同法第4条の規定により読み替えて適用する 総合法律支援法 (2004年法律第74号)の規定に基づき、 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (業務方法書に記載すべき事項)
1項 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第3項
《3 支援センターが特定被害者法律援助事業…》
を行う場合には、総合法律支援法第34条第1項の業務方法書には、同条第2項に規定する事項のほか、特定被害者法律援助事業に関し、特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項
に規定する法務省令で定める事項は、同条第1項に規定する業務(以下「 特定被害者法律援助事業 」という。)に関する次に掲げる事項とする。
1号 法
第3条第1項第1号
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
に規定する援助の要件に関する事項
2号 法
第3条第1項第1号
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「 報酬等 」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
3号 報酬等 に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除並びに 法
第3条第1項第2号
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
4号 報酬等 に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
5号 法
第3条第1項第1号
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
ホに規定する法律相談の実施に関する事項
6号 その他 特定被害者法律援助事業 の実施に関し必要な事項
2条 (法律事務取扱規程に記載すべき事項)
1項 法
第4条
《総合法律支援法の適用 支援センターが特…》
定被害者法律援助事業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第12条 この法
の規定により読み替えて適用する総合法律 支援法 (第1号において「 支援法 」という。)
第35条第2項
《2 法律事務取扱規程には、契約弁護士等に…》
よる法律事務の取扱いの基準に関する事項、契約弁護士等がその契約に違反した場合の措置に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 支援法
第29条第1項
《支援センターに、その業務の運営に関し特に…》
弁護士及び隣接法律専門職者の職務の特性に配慮して判断すべき事項について審議させるため、審査委員会を置く。
に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
2号 その他特定被害者法律援助契約弁護士等( 法
第3条第1項第1号
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
3条 (特定被害者法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)
1項 日本司法支援センターは、 法
第3条第1項第1号
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
の業務において 報酬等 を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権及び同項第2号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務において当該業務の実施に係る費用を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権について、これらを取得した時点において、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点において、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点において、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。