2条 (この省令の失効)1項 この省令は、 法 の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。2項 この省令の失効前に日本司法支援センターが 特定被害者法律援助事業 の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。