特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則《附則》

法番号:2024年法務省令第8号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2条 (この省令の失効)

1項 この省令は、の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。

2項 この省令の失効前に日本司法支援センターが 特定被害者法律援助事業 の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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