附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (この省令の失効)
1項 この省令は、 法 の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。
2項 この省令の失効前に日本司法支援センターが 特定被害者法律援助事業 の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。
法番号:2024年法務省令第8号
略称:
1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。
2項 この省令の失効前に日本司法支援センターが 特定被害者法律援助事業 の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この省令の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。
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