困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2024年法務省令第10号

略称:

附則 >  

制定文 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


1章 関係省令の整備

1条 (婦人補導院処遇規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 婦人補導院処遇規則(1958年法務省令第8号

2号 保護具の製式(1958年法務省令第9号

3号 婦人補導院組織規則(2001年法務省令第5号

2章 経過措置

12条 (困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第11条に規定する法務省令で定める法務省の職員)

1項 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 附則第11条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。