出入国管理及び難民認定法第55条の17第1項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則《本則》

法番号:2024年内閣官房・法務省令第2号

略称:

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制定文 出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(2023年法律第56号)の施行に伴い、及び出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第55条の17第1項の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法第55条の17第1項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則 を次のように定める。


1条 (法第55条の17第1項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設)

1項 出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第55条の17第1項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 に規定する産業医を選任すべき事業場

2号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設

3号 警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設

4号 監察医として死体の検案又は解剖を行う施設

5号 精神保健指定医として職務を行う施設

6号 その他出入国在留管理庁長官が内閣総理大臣と協議して定める施設

2条 (部外診療の承認)

1項 出入国在留管理庁長官は、第55条の17第1項の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。

1号 第55条の37に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。

2号 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

3号 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。

4号 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。

3条 (部外診療の承認の申請)

1項 部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

1号 医師等職員(第55条の17第1項に規定する医師等職員をいう。以下同じ。)の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級

2号 医師等職員の正規の勤務時間

3号 部外診療先及びその職名

4号 部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間

5号 医師等職員がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容

6号 医師等職員が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額

7号 部外診療を必要とする理由

8号 その他参考となる事項

4条 (承認台帳の整備)

1項 出入国在留管理庁長官は、医師等職員の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 部外診療を承認した年月日

2号 医師等職員の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級

3号 部外診療先及びその職名

4号 部外診療の予定期間

《本則》 ここまで 附則 >  

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