住民基本台帳法第9条第3項及び第19条第4項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令《本則》

法番号:2024年総務省・法務省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 住民基本台帳法 1967年法律第81号第9条第3項 《3 前2項の規定による通知は、総務省令前…》 項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村 及び 第19条第4項 《4 前3項の規定による通知は、総務省令前…》 2項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に の規定に基づき、 住民基本台帳法第9条第3項及び第19条第4項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令 を次のように定める。


1条 (住民票記載事項通知の方法)

1項 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下「」という。第9条第3項 《3 前2項の規定による通知は、総務省令前…》 項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村同条第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知の方法は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。

2項 第9条第3項 《3 前2項の規定による通知は、総務省令前…》 項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村 に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。

2条 (戸籍照合通知及び本籍転属通知の方法)

1項 第19条第4項 《4 前3項の規定による通知は、総務省令前…》 2項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に同条第2項及び第3項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知の方法は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。

2項 第19条第4項 《4 前3項の規定による通知は、総務省令前…》 2項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。

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