住民基本台帳法第9条第3項及び第19条第4項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令《附則》

法番号:2024年総務省・法務省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。

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