制定文
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第10条第1項
《在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基…》
準額第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務
の規定に基づき、 在勤基本手当の支給に関する規則 を次のように定める。
1条 (手当の月額の換算率)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第10条第1項
《在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基…》
準額第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務
に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。