制定文
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第19条第1項
《研修員手当の月額は、号の別によつて別表第…》
3に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額とする。
の規定に基づき、 研修員手当の支給に関する規則 を次のように定める。
1条 (手当の月額の換算率)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第19条第1項
《研修員手当の月額は、号の別によつて別表第…》
3に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額とする。
に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。