制定文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第16条の2第3項
《3 住民基本台帳に記録されている者であっ…》
て前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定める
の規定に基づき、 個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令 を次のように定める。
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第16条の2第4項
《4 戸籍の附票に記録されている者は、第1…》
項の申請に併せて、領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番
に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 公益財団法人日本台湾交流協会(1972年12月8日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
2号 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長