個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令《附則》

法番号:2024年総務省・外務省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。

附 則(2024年9月13日デジタル庁・総務省令第18号) 抄

1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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