制定文
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条の2第5項
《5 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》
は、第1項の規定にかかわらず、領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同
、
第48条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書又は個人…》
番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令
及び
第62条
《苦情処理 機構、市町村長、領事官及び出…》
入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理庁が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ
の規定に基づき、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第3条の2第5項
《5 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》
は、第1項の規定にかかわらず、領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同
に規定する総務省令・外務省令で定める者、
第48条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書又は個人…》
番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令
に規定する総務省令・外務省令で定める者及び
第62条
《苦情処理 機構、市町村長、領事官及び出…》
入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理庁が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ
に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 を次のように定める。
1条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条の2第5項に規定する総務省令・外務省令で定める者)
1項 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条の2第5項
《5 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》
は、第1項の規定にかかわらず、領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同
に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 公益財団法人日本台湾交流協会(1972年12月8日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)台北事務所長
2号 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長
2条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第48条第1項に規定する総務省令・外務省令で定める者)
1項 法
第48条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書又は個人…》
番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であった者、大使館、公使館若しくは領事館の職員若しくは職員であった者その他総務省令・外務省令
に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者
2号 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者
3条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条に規定する総務省令・外務省令で定める者)
1項 法
第62条
《苦情処理 機構、市町村長、領事官及び出…》
入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理庁が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ
に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所
2号 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所