電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条の2第5項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第48条第1項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第62条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令《附則》

法番号:2024年総務省・外務省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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