別表在外公館等投票記載場所投票をしなければならない時間を別に定める日投票をしなければならない時間在ドイツ日本国大使の管理する投票を記載する場所投票期日前7日午前9時30分から正午までの間在ハンブルク日本国総領事の管理する投票を記載する場所投票期日前7日午前9時30分から正午までの間在ミュンヘン日本国総領事の管理する投票を記載する場所投票期日前7日午前9時30分から正午までの間在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所投票期日前8日午前9時30分から午後1時までの間在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所投票期日前8日午前9時30分から正午までの間