2024年10月9日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令《別表など》

法番号:2024年総務省・外務省令第3号

略称:

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別表

在外公館等投票記載場所

投票をしなければならない時間を別に定める日

投票をしなければならない時間

在ドイツ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ハンブルク日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ミュンヘン日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から午後1時までの間

在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から正午までの間

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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