制定文 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第142条第5項
《5 前項に規定する時間により難い特別の事…》
情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
( 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、 2024年10月9日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 を次のように定める。
1項 2024年10月9日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る 公職選挙法施行令 第142条第5項
《5 前項に規定する時間により難い特別の事…》
情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
( 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。