2024年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令《本則》

法番号:2024年財務省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第105条 《保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続 …》 各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。 及び 第143条 《財務大臣の権限 この勅令に定めるものの…》 外、収入、支出その他国の会計経理に関し必要な規定は、財務大臣がこれを定める。 の規定に基づき、 2024年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 2024年能登半島地震による 被災者 以下「 被災者 」という。)の救じゅつの目的を有する 寄附金 以下「 寄附金 」という。)を各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する場合の現金(以下「 保管金 」という。)の受払い等については、 保管金 取扱規程(1922年大蔵省令第5号)、保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号及び出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 地方公共団体 保管金 に係る配分基準を決定する機関(以下配分基準決定機関という。)の配分基準により、保管金の払渡しを受けることとされた 地方公共団体 をいう。

2号 口座 :出納官吏事務規程 第3条 《保管金の受入れの手続 取扱官庁は、保管…》 金の受入れをしようとするときは、寄附金を寄附しようとする者に、取扱官庁へ現金の提出をさせ、又は取扱官庁の保管金を取り扱う口座への払込みをさせることにより行うものとする。 2 取扱官庁は、前項の規定によ に規定する現金の保管をするための預金又は貯金の 口座 をいう。

3条 (保管金の受入れの手続)

1項 取扱官庁は、 保管金 の受入れをしようとするときは、 寄附金 を寄附しようとする者に、取扱官庁へ現金の提出をさせ、又は取扱官庁の保管金を取り扱う 口座 への払込みをさせることにより行うものとする。

2項 取扱官庁は、前項の規定により 保管金 を受け入れたときは、当該取扱官庁の 口座 において現金を保管するものとする。

3項 取扱官庁は、 保管金 受領証明請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と当該保管金受領証明請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、第1号書式による保管金受領証書を当該者に交付しなければならない。

4条 (保管金の払渡しの手続)

1項 取扱官庁は、受け入れた 保管金 の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、 地方公共団体 の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。

2項 取扱官庁は、前項の規定により 保管金 を払い渡したときは、当該 地方公共団体 から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。

5条 (保管金の払戻しの手続)

1項 取扱官庁は、 保管金 の払戻しを請求する者(以下「 払戻請求者 」という。)から保管金払戻請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と保管金払戻請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、当該 払戻請求者 の指定する払込みの方法により、保管金を払い戻すことができる。

2項 取扱官庁は、前項の規定により 保管金 を払い戻したときは、 払戻請求者 から、当該保管金を受領したことを証明する書面を徴するものとする。

6条 (保管金の保管替えの手続)

1項 甲取扱官庁は、 保管金 を保管替えする場合には、乙取扱官庁に第2号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。

2項 乙取扱官庁は、前項の規定により保管替えをする理由があると認めた場合には、第3号書式による 保管金 保管替承諾書を甲取扱官庁に通知し、甲取扱官庁の保管金を乙取扱官庁の 口座 に払い込ませるものとする。

3項 乙取扱官庁は、前項の規定により乙取扱官庁の 口座 に払込みがされたことを確認したときは、第4号書式による 保管金 受入済通知書を甲取扱官庁に交付しなければならない。

7条 (保管金の領収の報告)

1項 歳入歳出外現金出納官吏が 第3条第1項 《取扱官庁は、保管金の受入れをしようとする…》 ときは、寄附金を寄附しようとする者に、取扱官庁へ現金の提出をさせ、又は取扱官庁の保管金を取り扱う口座への払込みをさせることにより行うものとする。 の規定により 保管金 を受け入れた場合における出納官吏事務規程第60条の規定の適用については、同条中「領収証書を交付し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

8条 (保管金の払渡しの報告)

1項 歳入歳出外現金出納官吏が 第4条第1項 《取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が…》 、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。 の規定によりその保管にかかる現金を払い渡した場合における出納官吏事務規程第62条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

9条 (在外公館の保管金の払渡しの特例)

1項 在外公館における 第4条第1項 《取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が…》 、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。 の規定の適用については、同項中「受け入れた 保管金 の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、 地方公共団体 」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて 被災者 に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。

2項 在外公館における 第4条第2項 《2 取扱官庁は、前項の規定により保管金を…》 払い渡したときは、当該地方公共団体から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。 の規定の適用については、同項中「当該 地方公共団体 」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。

10条 (保管金受領証書の亡失又はき損の証明)

1項 取扱官庁は、 第3条第3項 《3 取扱官庁は、保管金受領証明請求書の提…》 出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と当該保管金受領証明請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、第1号書式による保管金受領証書を当該者に交付しなければならない。 保管金 を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。

11条 (保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)

1項 この省令の規定による 保管金 の取扱いについては、保管金取扱規程第5章並びに保管金払込事務等取扱規程 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 保管金に係る配分基準を決定する機関以下「配分基準決定機関」という。の配分基準により、保管金の払渡しを受けることとされた地方 及び第2条の2の規定は、適用しない。

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