森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく森林環境税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令《本則》

法番号:2024年財務省令第8号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第143条 《財務大臣の権限 この勅令に定めるものの…》 外、収入、支出その他国の会計経理に関し必要な規定は、財務大臣がこれを定める。 の規定に基づき、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく森林環境税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号第8条第2項 《2 都道府県は、地方税法第739条の4第…》 2項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。 又は第3項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を都道府県が国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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