制定文 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号)
第14条第3項
《3 前項の公認会計士又は監査法人は、同項…》
本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
及び第4項並びに同法附則第2条第2項及び第2条の2第2項の規定により読み替えて適用する同法第14条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 私立学校振興助成法施行規則 を次のように定める。
1条 (監査報告の作成)
1項 私立学校振興助成法 (以下「 法 」という。)
第14条第3項
《3 前項の公認会計士又は監査法人は、同項…》
本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 法 第14条第2項
《2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法…》
人等私立学校法第82条第3項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第143条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第4項において同じ。を除く。は、計算書類同法第103条第2項に規定する計算書類をいう。
の監査を行う公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下この項及び次条第4号において同じ。)又は監査法人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、公認会計士又は監査法人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 当該学校法人の理事、監事及び職員
2号 その他公認会計士又は監査法人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2条 (所轄庁への提出書類)
1項 法 第14条第4項
《4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定…》
めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校
の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
1号 事業活動収支内訳表
2号 資金収支内訳表
3号 人件費支出内訳表
4号 人件費支出内訳表が
第5条
《補助金の減額等 国は、学校法人又は学校…》
法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の1に該当する場合には、その状況に応じ、前条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。 1 法令の規定、法令の規定に
の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類
3条 (事業活動収支内訳表の記載方法等)
1項 前条第1号に掲げる事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書(学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)第16条第2号イに掲げる事業活動収支計算書をいう。)に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
1号 学校法人(次号から第5号までに掲げるものを除く。)
2号 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第5号までに掲げるものを除く。)
3号 研究所
4号 各病院
5号 農場、演習林その他前2号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
2項 事業活動収支内訳表の様式は、第1号様式のとおりとする。
4条 (資金収支内訳表の記載方法等)
1項 第2条第2号
《所轄庁への提出書類 第2条 法第14条第…》
4項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。 1 事業活動収支内訳表 2 資金収支内訳表 3 人件費支出内訳表 4 人件費支出内訳表が第5条の定めるところにより
に掲げる資金収支内訳表には、資金収支計算書(学校法人会計基準第16条第2号ロに掲げる資金収支計算書をいう。次条第1項及び附則第4条第4項において同じ。)に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を前条第1項に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2項 前条第1項第2号に掲げる部門の記載に当たっては、二以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載しなければならない。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
3項 学校教育法 (1947年法律第26号)
第103条
《 教育研究上特別の必要がある場合において…》
は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
4項 通信による教育を行う大学に係る第2項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。
5項 資金収支内訳表の様式は、第2号様式のとおりとする。
5条 (人件費支出内訳表の記載方法等)
1項 第2条第3号
《所轄庁への提出書類 第2条 法第14条第…》
4項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。 1 事業活動収支内訳表 2 資金収支内訳表 3 人件費支出内訳表 4 人件費支出内訳表が第5条の定めるところにより
に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を
第3条第1項
《前条第1号に掲げる事業活動収支内訳表には…》
、事業活動収支計算書学校法人会計基準1971年文部省令第18号第16条第2号イに掲げる事業活動収支計算書をいう。に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を次に掲げる部門ごと
各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3項 人件費支出内訳表の様式は、第3号様式のとおりとする。