3条 (学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)
1項 この省令の規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人を含むものとする。
2項 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人に係る
第1条
《監査報告の作成 私立学校振興助成法以下…》
「法」という。第14条第3項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。 2 法第14条第2項の監査を行う公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定す
及び
第2条
《所轄庁への提出書類 法第14条第4項の…》
規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。 1 事業活動収支内訳表 2 資金収支内訳表 3 人件費支出内訳表 4 人件費支出内訳表が第5条の定めるところにより作成さ
の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の特別の会計に係る書類の作成方法等)
1項 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等は、法附則第2条第3項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。
2項 法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人は、同条第3項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定又は一般に公正妥当と認められる 社会福祉法 人会計の基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。
3項 前2項の規定の適用がある場合における学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人に係る学校法人会計基準の規定の適用については、同令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 法附則第2条第2項又は第2条の2第2項の規定により読み替えて適用する 法 第14条第1項
《第4条第1項又は第9条に規定する補助金の…》
交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。
の規定が初めて適用される学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人については、法附則第2条第2項又は第2条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第14条第1項の規定が初めて適用される会計年度における会計処理(資金収支計算に係るものを除く。)並びに貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書を除く。)並びにこれらの附属明細書並びに事業活動収支内訳表の作成は、なお従前の例によることができる。
5項 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第1項又は第2項の規定により適用する学校法人会計基準第7条及び第3項の規定により読み替えて適用する同令第8条第2項の規定によらないことができる。