1条 (認証評価機関の認証の申請)
1項 学校教育法 (以下「 法 」という。)
第110条第1項
《認証評価機関になろうとする者は、文部科学…》
大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
の申請をしようとする者は、別記様式第1号による認証申請書に次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前々年度の1月1日から同月末日まで又は前年度の6月1日から同月末日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 別記様式第3号による申請の概要
2号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 役員名簿
4号 大学評価基準
5号 大学評価基準の法令適合性に係る書類
6号 大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
7号 評価方法を記した書類
8号 評価方法の法令適合性に係る書類
9号 評価の実施体制を記した書類
10号 評価の実施体制の法令適合性に係る書類
11号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その設立時における財産目録)
12号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合においては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書類
13号 認証評価の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
14号 当該申請についての意思の決定を証する書類
15号 認証評価に関する諸規則
2条 (変更等の届出)
1項 法 第110条第5項
《認証評価機関は、大学評価基準、評価方法そ…》
の他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする認証評価機関は、別記様式第2号による 届出書 (以下この条において「 届出書 」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該変更又は認証評価の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止を行う年度の前年度の4月1日から6月30日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 別記様式第3号による届出の概要
2号 当該届出に係る事項についての意思の決定を証する書類
2項 前項の届出が大学評価基準の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、 届出書 に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 大学評価基準(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
2号 大学評価基準の法令適合性に係る書類
3号 大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
4号 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
3項 第1項の届出が、評価方法の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、 届出書 に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 評価方法を記載した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
2号 評価方法の法令適合性に係る書類
3号 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
4項 第1項の届出が、評価の実施体制の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、 届出書 に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 評価の実施体制を記した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
2号 評価の実施体制の法令適合性に係る書類
3号 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
5項 第1項の届出が、評価の結果の公表の方法、評価の周期又は評価に係る手数料の額の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、 届出書 に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表
2号 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
6項 第1項の届出が、認証評価の業務の全部又は一部の休止又は廃止に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、 届出書 に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
2号 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
3号 休止又は廃止の事由を記載した書類
3条 (高等専門学校に係る認証評価機関についての準用)
1項 第1条
《認証評価機関の認証の申請 学校教育法以…》
下「法」という。第110条第1項の申請をしようとする者は、別記様式第1号による認証申請書に次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前々年度の1月1日から同月末日まで又は前年
の規定は、 法 第123条
《 第37条第15項、第59条、第60条第…》
6項、第94条設置基準に係る部分に限る。、第95条、第98条、第105条から第107条まで、第109条第3項を除く。及び第110条から第113条までの規定は、高等専門学校に準用する。
において準用する法第110条第1項の申請について準用する。この場合において、
第1条
《認証評価機関の認証の申請 学校教育法以…》
下「法」という。第110条第1項の申請をしようとする者は、別記様式第1号による認証申請書に次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前々年度の1月1日から同月末日まで又は前年
中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第4号」と、「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第6号」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、 法 第123条
《 第37条第15項、第59条、第60条第…》
6項、第94条設置基準に係る部分に限る。、第95条、第98条、第105条から第107条まで、第109条第3項を除く。及び第110条から第113条までの規定は、高等専門学校に準用する。
において準用する法第110条第5項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第5号」と、「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第6号」と読み替えるものとする。