制定文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第36条の30第2項
《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》
を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければな
及び第3項並びに
第36条の36
《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (経理原則)
1項 社会保険診療報酬 支払基金 (以下「 支払基金 」という。)は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 法 」という。)
第36条の25第1項
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
に規定する 流行初期医療確保措置関係業務 (以下「 流行初期医療確保措置関係業務 」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2条 (勘定区分)
1項 法
第36条の28
《区分経理 支払基金は、流行初期医療確保…》
措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
の特別の会計(次条及び
第15条第1号
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
第15条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若し
において「 流行初期医療確保措置特別会計 」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
3条 (予算の内容)
1項 流行初期医療確保措置特別会計 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
4条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第8条第2項
《2 支払基金は、予算総則で指定する経費の…》
金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
の経費の指定
2号 第9条第1項
《支払基金は、予算の実施上必要があるときは…》
、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受
ただし書の経費の指定
3号 法
第36条の32第1項
《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》
に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
の規定による長期借入金の借入れの限度額
4号 その他予算の実施に関し必要な事項
5条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
6条 (予算の添付書類)
1項 支払基金 は、 法
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の二十九前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 その他当該予算の参考となる書類
2項 支払基金 は、 法
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の二十九後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
7条 (予備費)
1項 支払基金 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 支払基金 は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3項 支払基金 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
8条 (予算の流用)
1項 支払基金 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
2項 支払基金 は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
3項 支払基金 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
9条 (予算の繰越し)
1項 支払基金 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 支払基金 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 支払基金 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の支出予算現額
2号 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の経費の支出予算現額のうち不用額
10条 (事業計画及び資金計画)
1項 法
第36条の29
《予算等の認可 支払基金は、流行初期医療…》
確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
1号 法
第36条の25第1項第1号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴
に規定する流行初期医療確保拠出金等の徴収及び同項第2号に規定する流行初期医療確保交付金の交付に関する事項
2号 その他必要な事項
2項 法
第36条の29
《予算等の認可 支払基金は、流行初期医療…》
確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
3項 支払基金 は、 法
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の二十九後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
11条 (収入支出等の報告)
1項 支払基金 は、 法
第16条第2項
《2 都道府県知事は、第44条の2第1項、…》
第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われたときから、第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表
に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から当該感染症に係る 流行初期医療確保措置関係業務 が完了したと認められる月までの間、毎月、収入及び支出については
第5条
《医師等の責務 医師その他の医療関係者は…》
、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な
に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
12条 (事業報告書)
1項 法
第36条の30第2項
《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》
を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければな
の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、 支払基金 の設立の根拠となる法律が 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)である旨及び 流行初期医療確保措置関係業務 を行う根拠となる法律が 法 である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨
2号 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
3号 その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(
第10条第1項
《都道府県は、基本指針に即して、感染症の予…》
防のための施策の実施に関する計画以下この条及び次条第2項において「予防計画」という。を定めなければならない。
の事業計画及び同条第2項の資金計画の実施の結果を含み、借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。)
4号 流行初期医療確保措置関係業務 の一部の委託を受け、又は流行初期医療確保措置関係業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、 支払基金 が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び
第15条第2号
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
第15条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若し
において「 関連一般社団法人等 」という。)の名称、事務所の所在地及び基本財産(基本財産に相当するものを含む。
第15条第2号
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
第15条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若し
において同じ。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び支払基金との関係
5号 支払基金 と 関連一般社団法人等 との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。)
6号 支払基金 が対処すべき課題( 流行初期医療確保措置関係業務 に係るものに限る。)
13条 (決算報告書)
1項 法
第36条の30第2項
《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》
を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければな
の決算報告書は、収入支出決算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第4条
《国民の責務 国民は、感染症に関する正し…》
い知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
14条 (収入支出決算書)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次に掲げる収入に関する事項
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 次に掲げる支出に関する事項
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
15条 (附属明細書)
1項 法
第36条の30第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次に掲げる主な資産及び負債の明細
イ 長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金による借入れの有無を含む。)並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)
ロ 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
ハ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
ニ 子会社( 支払基金 が議決権の過半数を実質的に所有している他の会社をいう。この場合において、支払基金及び子会社又は子会社が議決権の過半数を実質的に所有している他の会社は、支払基金の子会社とみなす。以下この号において同じ。)及び支払基金(支払基金が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、支払基金が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この号において「 関連会社 」という。)の株式であって支払基金が保有するもの( 流行初期医療確保措置特別会計 において計上されるものに限る。)の明細(子会社及び 関連会社 の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
ホ ニに掲げるもののほか、 支払基金 が行う出資に係る出資金( 流行初期医療確保措置特別会計 において計上されるものに限る。)の明細
ヘ 子会社及び 関連会社 に対する債権及び債務の明細
ト イからヘまでに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細
2号 次に掲げる主な費用及び収益の明細
イ 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連一般社団法人等 に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該法人ごとの出えん額
ニ イ及びハに掲げるもののほか、 流行初期医療確保措置関係業務 の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細
16条 (閲覧期間)
1項 法
第36条の30第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める期間は、5年間とする。
17条 (借入金の認可)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置関係業務 に要する経費に充てるため、 法
第36条の32第1項
《支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務…》
に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第3項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
18条 (会計規程)
1項 支払基金 は、 流行初期医療確保措置関係業務 の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 支払基金 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3項 支払基金 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。