社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令《本則》

法番号:2024年厚生労働省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第36条の26第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。


1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 以下「」という。第36条の26第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 第36条の25第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》 948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴 の規定による流行初期医療確保拠出金等(法第36条の14第3項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。)の徴収に関する事項

2号 第36条の25第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》 948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴 の規定による流行初期医療確保交付金(法第36条の13第1項に規定する流行初期医療確保交付金をいう。)の交付に関する事項

3号 第36条の25第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》 948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴 の規定による流行初期医療確保措置に係る事務に関する事項

4号 その他社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務( 第36条の25第1項 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》 948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。を行う。 1 保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴 に規定する流行初期医療確保措置関係業務をいう。)に関し必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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