制定文
2024年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律 (2024年法律第13号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「2024…》
年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯以下この条において「被災世帯」という。の住宅の再建の支援等の
の規定に基づき、 2024年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第1号に規定する厚生労働省令で定める交付金)
1項 2024年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「2024…》
年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯以下この条において「被災世帯」という。の住宅の再建の支援等の
に規定する厚生労働省令で定めるものは、2024年9月10日に閣議において決定された2024年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金とする。
2条 (法第2条第2号に規定する厚生労働省令で定める給付金)
1項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「2024…》
年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯以下この条において「被災世帯」という。の住宅の再建の支援等の
に規定する厚生労働省令で定めるものは、2024年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金(2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、2023年度石川県一般会計補正予算及び2024年度石川県一般会計補正予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。