厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2024年厚生労働省令第106号

略称:

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別表 (第3条関係)

項名

歳入等

1

医師法(1948年法律第201号)第16条の7の規定による手数料

2

歯科医師法(1948年法律第202号)第16条の5の規定による手数料

3

栄養士法施行令(1953年政令第231号)第5条第3項の規定による手数料及び同令第6条第3項の規定による手数料

4

死体解剖保存法施行令(1953年政令第381号)第1条第2項の規定による手数料及び同令第3条第3項の規定による手数料

5

医師法施行令(1953年政令第382号)第9条第3項の規定による手数料

6

歯科医師法施行令(1953年政令第383号)第9条第3項の規定による手数料

7

診療放射線技師法施行令(1953年政令第385号)第4条第2項の規定による手数料

8

保健師助産師看護師法施行令(1953年政令第386号)第7条第3項の規定による手数料

9

臨床検査技師等に関する法律施行令(1958年政令第226号)第6条第3項の規定による手数料

10

薬剤師法施行令(1961年政令第13号)第8条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による手数料

11

理学療法士及び作業療法士法施行令(1965年政令第327号)第6条第3項の規定による手数料

12

視能訓練士法施行令(1971年政令第246号)第6条第3項の規定による手数料

13

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(1958年政令第226号)第8条第3項の規定による手数料

14

栄養士法施行規則(1948年厚生省令第2号)第4条第2項の規定による手数料

15

臨床工学技士法施行規則(1988年厚生省令第19号)第7条第3項の規定による手数料

16

義肢装具士法施行規則(1988年厚生省令第20号)第7条第3項の規定による手数料

別記様式

別記様式

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