制定文 年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)の施行に伴い、及び 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2021年政令第229号)の規定を実施するため、 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1項 年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日(以下「 第11号施行日 」という。)前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく障害者・長期加入者の老齢厚生年金( 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (以下「 経過措置政令 」という。)
第55条第1項
《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》
一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1
に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金をいう。)の受給権者( 経過措置政令 第66条第1項
《2020年改正法附則第1条第11号に掲げ…》
る規定の施行の日以下「第11号施行日」という。前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者国会議員及び地方公共団体の議会の議員
に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は 第11号施行日 前において支給事由の生じた同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第66条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)