別記第1号様式 (法第5条、第13条第1項関係)別記第1号様式( 法 第5条 《 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者に 、 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 関係)
別記第2号様式 (法第9条関係)別記第2号様式( 法 第9条 《 第1種大麻草採取栽培者免許の有効期間が…》 満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 大麻草の作付面積 関係)
別記第3号様式 (法第12条の4、第17条第1項関係)別記第3号様式( 法 第12条の4 《 第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工…》 大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のた 、 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 関係)
別記第4号様式 (法第12条の7第1項、第17条第1項、第2項関係)別記第4号様式( 法 第12条の7第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを…》 受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に 、 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 、第2項関係)
別記第5号様式 (法第12条の7第3項、第17条第1項、第2項関係)別記第5号様式( 法 第12条の7第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者が死亡し、又は…》 解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、30日以内に 、 第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 、第2項関係)
別記第6号様式 (法第15条第1項関係)別記第6号様式( 法 第15条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者免許の有効期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 大麻草の作 関係)
別記第7号様式 (法第19条第1項関係)別記第7号様式( 法 第19条第1項 《発芽不能未処理種子は、輸入してはならない…》 。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 大麻草栽培者が輸入する場合 2 発芽不能未処理種子を輸入 関係)
別記第8号様式 (法第19条第1項関係)別記第8号様式( 法 第19条第1項 《発芽不能未処理種子は、輸入してはならない…》 。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 大麻草栽培者が輸入する場合 2 発芽不能未処理種子を輸入 関係)
別記第9号様式 (法第20条関係)別記第9号様式( 法 第20条 《 第18条に規定する方法による処理をした…》 大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。 関係)
別記第10号様式 (法第22条の3第1項関係)別記第10号様式( 法 第22条の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係 関係)
別記第11号様式 (法第22条の3第2項関係)別記第11号様式( 法 第22条の3第2項 《2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員…》 が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 関係)